後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
加入者(被保険者)
・75歳以上のすべての方(生活保護を受けている方は除きます)
75歳の誕生日から制度に加入します。加入の届け出は不要です。誕生日までに保険証を郵送します。
・65歳以上74歳未満で、一定の障害のある方
役場を通して広域連合に申請し、認定を受ける必要があります。
健康保険組合等の被扶養者であった方も、75歳になると後期高齢者医療保険に加入します。
保険料について
被保険者個人単位で算定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した金額になります。
なお、保険料率は広域連合によって定められ、2年に1度見直されます。
令和4~5年度 | 令和2~3年度 | |
---|---|---|
均等割額 | 43,100円 | 43,800円 |
所得割率 | 8.78% | 8.74% |
賦課限度額 | 660,000円 |
640,000円 |
保険料の納め方
年金を年額18万円以上受給している方は、原則年金からの天引きで納めていただきます。
75歳になった年度は、年金天引きへの移行に時間がかかりますので、それまでは納付書または口座振替による納付となります。
国民健康保険から後期高齢者医療の加入者になると、これまで口座振替で納付していた場合でも、改めて手続きが必要となります。
※保険料を納めることが困難なときは、役場までご連絡下さい。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入・給与収入等が前年より一定以上減少した方は、申請により保険料が減免される場合があります。
保険の給付
医療費が高額になったとき
1か月の医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給します。
支給の対象となった場合は、申請書を郵送しますので、役場までご提出ください。
一度申請すると、次回からは自動的に指定の口座に振り込まれます。
限度額適用・標準負担額減額認定証
保険証とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、医療機関での支払いが窓口ごとに自己負担限度額までとなります。
お持ちの保険証の区分によっては、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなくても、最初から自己負担限度額以上の支払いがない場合があります。
特定疾病の負担軽減
厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全、血友病など)の方は、「特定疾病療養受領証」を提示すれば、1つの医療機関での1か月の自己負担額が1万円までとなります。
該当する方は、医師の証明書、個人番号に関する書類、印鑑を持って、役場までご申請ください。
療養費の支給
コルセットなど治療用装具を作った場合や、急病などやむを得ない事情で保険証を持参できずに病院にかかった場合などは、いったん医療費の全額を医療機関に支払い、あとで申請すれば自己負担分を払い戻します。
<申請に必要なもの>
- 治療用装具を作った場合:医師の意見書(証明書)、領収書および明細書
- 保険証を持参できなかった場合:診療報酬明細書(レセプト)、領収書
必ず必要なもの:保険証、印鑑(朱肉を使うもの)、振込先口座がわかるもの
第三者行為(交通事故など)により病院にかかった場合
交通事故など第三者行為によって病院にかかった場合は、届出が必要ですので、町民課までご連絡ください。
人間ドック補助金
後期高齢者医療保険の被保険者の方で人間ドックを受診する場合は、上限2万円(年度内1回)を補助金として支給します。
事前に申請が必要ですので、概ね10日前までには、申請書をご提出ください。
受診後、結果及び領収書を添付して、請求書をご提出ください。(結果及び領収書は、コピーをいただき、お返しします)
後期高齢者人間ドック補助金交付申請書 [PDFファイル/44KB]
後期高齢者人間ドック補助金交付請求書 [PDFファイル/62KB]