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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月26日更新

 

 

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

 詳しくは、次のパンフレット又は法務省ホームページをご参照ください。​

 【パンフレット】

 父母の離婚後の 子の養育に関するルールが改正されました [PDFファイル/3.11MB]

 【関連ホームページ】

 法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

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