民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月26日更新
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは、次のパンフレット又は法務省ホームページをご参照ください。
【パンフレット】
父母の離婚後の 子の養育に関するルールが改正されました [PDFファイル/3.11MB]
【関連ホームページ】
