新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金を支給します
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金を支給します
松田町国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染するなどした場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
対象者
松田町国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方 (給与の支払いを受けている方に限ります)
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額 ÷ 直近の継続した3カ月間の就労日数) ×3分の2× 日数(支給対象となる日数)
ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる場合は、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給することはできません。
なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間 (ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6カ月まで)
申請
支給を受けるためには、申請が必要です。
申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合に限る)及び事業主の証明が必要となります。
申請を希望する場合は、必ず事前に町民課 国保年金係 Tel83-1225(町民課直通)に電話でお問い合わせください。
申請書は次のとおりです。必要な書類にご記入・ご捺印のうえ、町民課 国保年金係にご提出ください。