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マイナンバーに関する通知カードが送付されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月20日更新

住民基本台帳カードと電子証明書の申請及び交付終了について

 平成28年1月1日より住基カードが個人番号カードに切替わることから住基カードと住基カードに搭載されている電子証明書の発行が終了します。

 ○住基カードの申請終了:平成27年12月4日(金)17時

 ○住基カードの交付終了:平成27年12月28日(金)17時

 ○電子証明書の申請及び交付終了:平成27年12月22日(火)17時

※現在お持ちの住基カードと電子証明についてはそれぞれ有効期限までご利用できます。

※平成28年1月以降は個人番号カード交付が開始されることにより、窓口の混雑が予想されます。

現在住基カードをお持ちで、確定申告にご利用になりたい方は、期間満了日を確認し、更新を希望される場合は、お早めに更新されることをお勧めします。

通知カード、個人番号カード申請・交付

 平成27年10月から順次個人番号(マイナンバー)が記載された「通知カード(指名、住所、生年月日、性別、個人番号)」が郵送されています。

 通知カードを受け取られた方で、「個人番号カード」の交付を希望される方は、同封された申請書と顔写真を郵送することにより「個人番号カード」の交付を受けることができます。

項目 

必要書類等

  場 所

申請

通知カードに同封された申請書と写真を郵送

地方公共団体情報システム機構

発行

初回発行無料(再発行については手数料800円、電子証明書は、別途200円)

町民課

交付

「通知カード」、「交付通知書」、「運転免許証などの本人確認書類(戸籍・住民異動本人確認))

住民基本台帳カードをお持ちの方は返納

町民課

有効期間

10回目の誕生日まで(未成年者は5回目の誕生日まで)

電子証明書は5年

※住民基本台帳カードと個人番号カードの重複所持はできません。

通知カードについて

通知カードには、数字12桁の個人番号と基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)が記載されます。

通知カードは、源泉徴収票の作成や保険・年金の手続、個人番号カードの申請に関して必要になりますので、大切に保管してください。

なお、通知カードは本人確認書類としては使用できません。

通知カードの送付について

「通知カード」は、皆さまの住民票の住所地に転送不要の簡易書留で送付されます。

住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいのかたで、居所に生活の本拠がある場合はそこに住民票の異動をお願いします。

★不在等で受け取れなかった場合

マイナンバー専用の不在票がポストに入れられます。

郵便局に1週間保管されるので、その間に郵便局に取りに行くか、郵便局に再配達の申請をしてください。

・それでも受け取れなかった場合

役場に返戻されます。

本人確認書類を持参のうえ、町民課窓口サービス係にお越しください。

代理人受け取りの場合は、本人の本人確認書類・代理人の本人確認書類・委任状などが必要となります。

個人番号カードについて

社会保障・税番号制度(通称「マイナンバー制度」)が導入されました。

平成27年10月から住民票に記載のあるかたに個人番号(マイナンバー)が指定され、「通知カード」「個人番号カード交付申請書」などが郵送されます。

   また、平成28年1月から順次、「個人番号カード(通称「マイナンバーカード」)」の交付が始まります。

個人番号カードの表面には顔写真、基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)及び有効期限が記載され、裏面には個人番号、氏名、生年月日が記載されます。

個人番号カードは公的な身分証明書として利用できるほか、公的個人認証(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)の機能が標準搭載されます。

·         署名用電子証明書とは確定申告等の電子申請手続きに利用できます。

·         利用者証明用電子証明書とは
現在、国において様々な利用(コンビニ交付、健康保険証など)が検討されています。

個人番号カードは希望するかたに交付されます。

個人番号カードの初回交付手数料は無料です。

  なお、通知カード・個人番号カードの発行業務は、市区町村により委任を受けた地方公共団体情報システム機構(総務省の関係団体)により行われます。 

個人番号カードの申請

通知カードとともに送付される「個人番号カード交付申請書」により申請すると、平成28年1月から、個人番号カードの交付を受けることができます。申請方法については、郵送やWEBサイト(パソコン、スマートフォン)で申請を行ない、役場町民課窓口で個人番号カードを交付します。

·         ※個人番号カードは、申請した即日での交付はできません。
「住民基本台帳カード」から「個人番号カード」へ変わります。(平成281月以降)

マイナンバー制度の導入に伴い、現在の「住民基本台帳カード」の発行は平成27年12月末をもって終了となります。

ただし、すでに発行された「住民基本台帳カード」は原則として有効期間内(発行日から10年)は引き続き有効です。

また、平成28年1月以降は「住民基本台帳カード」の発行は行わず、「個人番号カード」の発行へ切り替わります。

 「住民基本台帳カード」と「個人番号カード」を両方持つことはできませんので、個人番号カードの交付時に住民基本台帳カードを回収させていただきます。

電子証明書について

住民基本台帳カードに「電子証明書」を格納されている方は、電子証明書の有効期限内(発行日から3年)は引き続き有効です。

「住民基本台帳カード」から「個人番号カード」に切り替えた場合、住民基本台帳カードに格納されている「電子証明書」を「個人番号カード」に移すことはできません。

平成27年度確定申告を電子証明書(e-Tax)で行うご予定のかたは、以下についてご注意ください。

住民基本台帳カードで確定申告(e-Tax)を行うご予定のかた

住民基本台帳カード(住基カード)に電子証明書を新規発行・更新することができるのは、平成27年12月22日までとなっております。

それ以降は住基カードに電子証明書を新規発行・更新することが一切できなくなります。

制度についてのお問い合わせ先

総務省ホームページ

マイナンバーコールセンター0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
平日:午前9時30分~午後10時/ 土日祝午前9時30分~午後5時30分 ※年末年始を除く※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応は、電話(0570-20-0291)におかけください。

松田町役場 町民課窓口サービス係0465-83-1225
平日:午前8時30分~午後5時 ※年末年始を除く

関連情報リンク

·        ·    内閣官房ホームページ(外部リンク)