障害者就労施設等からの物品等の調達に関する方針
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月4日更新
障害者優先調達推進法について
平成25年4月1日に、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、障害者就労施設等の受注機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等を図り、障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に役立てることを目的に制定されました。
松田町の調達方針及び実績について
障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体に対し、障害者就労施設等の受注機会の増大を図るための措置を講ずるよう努めるとともに、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(調達方針)を作成することとされています。
このため、町では「松田町障害者就労施設等からの物品等の調達に関する方針」を策定しました。この方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進し、障害者の自立した生活への支援を行ってまいります。
このため、町では「松田町障害者就労施設等からの物品等の調達に関する方針」を策定しました。この方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進し、障害者の自立した生活への支援を行ってまいります。