高齢者福祉事業
一般福祉サービス
介護用品支給助成事業
介護保険給付対象外の「介護に必要な用品」の経費の9割(限度額あり)を助成します。但し、入院期間等の介護用品は対象外です。
対象者 | 要介護4・5(市町村民税非課税)の在宅高齢者 |
対象用品 | 紙おむつ・尿取りパッド・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャンプー・介護用防水シート・ポータブルトイレ用または排泄用消臭剤 |
助成限度額 |
月額 5,000円(年額60,000円) 4ヵ月毎に請求していただきます。 |
介護用品支給に関するQ&A [PDFファイル/73KB]
松田町介護用品助成交付申請書 [PDFファイル/94KB]
おむつ代に係る医療費控除のための証明書の交付について(令和6年以降の年分に係る申告)
確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、医療費控除の明細書の他に、医師が発行する「おむつ使用証明書」または町が発行する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」 を提出する必要があります。
おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書
「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」 は、松田町で介護保険の認定申請をし、以下の要件を満たす方に対して町が交付するものです。
交付要件
松田町が保有する要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において、以下の要件を満たす必要があります。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2であること
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は「尿失禁」が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
対象となる主治医意見書
(1)おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)。
(2)おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書。
申請方法
下記書類を松田町役場福祉課高齢介護係まで提出ください。
・申請書:主治医意見書内容確認申請書 [PDFファイル/45KB]
老人クラブ
高齢者の生きがいや健康づくり、世代間・地域間交流など多様な自主活動を行っています。参加を希望する方は、松田町社会福祉協議会にお申し出ください。
松田町社会福祉協議会 Tel0465-82-0294
シニアクラブ松田 ホームページ
敬老会・敬老祝金
高齢者の健康と長寿を祝福し、敬老祝金の給付を行い、併せて敬老会事業を行います。
毎年9月15日現在、町内に1年以上居住している、下記年齢を迎えられた方に敬老祝金を敬老会開催の日に給付します。
年齢 | 金額 |
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80歳 | 10,000円 |
88歳 | 10,000円 |
99歳 | 50,000円 |
また、町内に1年以上居住している100歳を迎えられた方には、原則100歳の誕生日に給付します。
年齢 | 金額 |
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100歳 | 50,000円 |
各種事業 申し込み・利用方法
松田町役場福祉課高齢介護係にご相談ください。
ご利用に際して、担当者がご自宅へ訪問して状況の聞き取りなどをさせていただく場合もあります。
お申し込みからご利用まで、多少時間を要するものもありますので、お早めにお問合せください。