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サービス・医療

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月20日更新

障害福祉サービス

 障がい(身体・知的・精神・難病)のある方の能力や状況に応じたサービスを利用できるよう、町が一元的にサービス提供を支援します。
 利用できる障害者福祉サービスは、介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれ利用の際の過程が異なります。

 

申請手続き

 各サービスの利用には、申請が必要になります。サービス内容により、申請から利用まで、1~2か月ほどかかかります。

手続きに必要なもの

・障害者手帳(身体・療育・精神)又は特定疾病(疾患)受給者証

・印鑑

その他、サービス等により必要になるものが異なりますので、事前にお電話等でご相談ください。

自立支援医療の給付

 身体障害児者や精神障害者が所定の医療を受ける場合、一定所得未満の方は医療費の公費負担を受けることができます。自己負担は原則1割ですが、所得水準に応じて負担上限額の設定があります。 医療費の給付を受けるには、事前に申請が必要になります。既に、受診、治療、手術された医療費については対象外となります。

医療の種類

 ・更生医療

 身体障害者手帳を持っている18歳以上の方が、治療することによって障害の程度が軽くなり、仕草や日常生活での活動能力が高まることが期待できる場合

 ・育成医療

 身体に障がいのある児童が指定された医療機関でその障害を除去又は軽減するために治療を受けた場合

 ・精神科通院医療

 精神障害の医療を受けるために病院や診療所に通院する場合

手続きに必要なもの

サービス等により必要になるものが異なりますので、事前にお電話等でご相談ください。

重度障害者医療費

重度の障がいのある方が医療機関で受診した場合に、保険の適用範囲内でご自分が医療機関の窓口で支払うべき医療費(自己負担分)を助成します。入院の食事療養費は除きます。

対象者

 ・1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている方

 ・知能指数が35以下の方(療育手帳A判定)

 ・3級の身体障害者手帳の交付を受けている方で知能指数が50以下の方

 ・1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(通院のみ)

※65歳以上で新たに上記の対象者となった方は、助成対象外となります。また、10月の期限更新に合わせて所得の調査をし、一定以上の所得のある方は、次回更新時までの1年間、医療費の助成停止となります。

手続きに必要なもの

・障害者手帳(身体・療育・精神)

・印鑑

・保険証