障害者手帳交付・申請
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月20日更新
各種手帳の申請書および、診断書は福祉課窓口にあります。(診断書の作成料は自己負担となります。)
身体障害者手帳の交付
身体に一定以上の障がいのある方が、障がいの程度により1級から6級までの手帳を取得し、さまざまな福祉サービスを受けるために必要となるものです。等級は神奈川県等より指定された医師の診断書を参考に知事が決定します。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定医師の診断書
- 顔写真(縦4cm×横3cmの顔写真、脱帽)
- 印鑑
申請内容
- 新規申請
- 住所・氏名の変更
- 手帳の紛失・汚損
- 写真の劣化
- 障がいの程度変更・障がい名追加
- 障がいの完治、手帳所持者死亡による返還
療育手帳の交付
知的に障がいがあり、その状態が一定の基準に該当すると認められた方に対し交付される手帳で、各種援助や相談を受けやすくするための手帳です。申請には、判定が必要になります。
手続きに必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 基礎調査票(18歳以上の場合)
- 写真(縦4cm×横3cmの顔写真、脱帽)
- 印鑑
※18歳未満の判定は児童相談所、18歳以上の判定は更生相談所にて行います。
申請内容
- 新規申請(18歳未満に知的に障がいがある方が対象となります。)
- 住所・氏名の変更
- 手帳の紛失・汚損
- 写真の劣化
- 障がいの程度変更
- 再判定で非該当となった場合、手帳所持者死亡による返還
精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障がいのために日常生活又は、社会生活上に制限があると認められた方に手帳を交付することにより、各種の支援策が講じられることを促進し、精神障がい者の自立と社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的としています。
手続きに必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 指定医師の診断書または障害年金の証書等(同意書)
- 写真(縦4cm×横3cmの顔写真、脱帽)
- 印鑑
※有効期間が2年間と定められていますので、引き続き手帳の交付を希望される方は、更新の手続きが必要となります。更新の手続きは、概ね3か月前からできます。(3月末が期限の場合、1月から申請可能となります。)
申請内容
- 新規申請
- 再判定
- 住所・氏名の変更
- 手帳の紛失・汚損
- 写真の劣化
- 障がいの程度変更
- 障がいの完治、手帳所持者死亡による返還