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地域生活支援事業・手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月1日更新

日常生活用具の補助

 在宅の重度障がいの方の日常生活の利便を図るため日常生活用具を購入する際に要する費用を補助します。

補助対象補装具

ストマ用装具(蓄弁、蓄尿袋)、紙おむつ、入浴補助用具等

タクシー利用助成

 下肢・体幹・視覚・内部障がいの1,2級の身体障害者手帳、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の手帳をお持ちの方が、タクシーを利用する場合にタクシー券を交付し基本料金分を助成します。(自動車燃料助成を受けていない方)

交付枚数

人工透析が必要なじん臓機能障害の方 48枚/年
上記以外の障害の方 24枚/年

※1か月あたり2枚(月の途中で申請された場合、その月から年度末までの月数×2枚交付となります。)

自動車燃料費助成

 下肢、体幹、視覚、内部障がいの1,2級の身体障害者手帳をお持ちで、自家用車を自ら運転する方の自動車燃料費を助成します。(タクシー利用助成を受けていない方)

利用内容

人工透析が必要なじん臓機能障害の方 2,000円/月
上記以外の障害者の方 1,500円/月

※年度更新になります。更新する際は、再度申請が必要になります。

重度障害者住宅設備改良費助成

 障がいのある方、またはその保護者が、既存の住宅をその障がい者に適するように改造する場合、その改造工事の費用を助成します。
※助成額については、世帯の所得により異なります。

対象者

  • 身体障害者手帳1,2級の方
  • 知能指数35以下(療育手帳A1,A2)の方
  • 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下(療育手帳B1)の方

対象箇所

浴室、便所、玄関、台所等 

在宅重度障害者手当

 身体障害者手帳1,2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方のうち、複数に該当する方または、国手当(特別障害者手当、障害児福祉手当)を受給されている方で、毎年8月1日において、県内に引き続き6か月以上住所を有していて、施設に継続して3か月を超えて入所または入院していない65歳以下の方(所得制限があります。)

年額 60,000円(令和2年5月現在)

特別障害者手当

 日常生活において、常時特別な介護を必要とする在宅重度障害者(20歳以上)で、病院等に3か月以上継続して入院等をしていない方で、一定の所得以下の方。

月額 27,350円(令和2年4月現在)

※申請窓口は、小田原保健福祉事務所足柄上センター 生活福祉課 になります。

障害児福祉手当

 日常生活において、常時の介護を必要とする在宅重度障害児(20歳未満)で、一定の所得以下の方

月額 14,880円(令和2年4月現在)

※申請窓口は、小田原保健福祉事務所足柄上センター 生活福祉課 になります。