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チャイルドシート購入補助制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月18日更新

チャイルドシート購入補助制度

 法に適合したチャイルドシート(中古品を除く)を購入された方へ補助金を支給する制度です。
法に適合したチャイルドシートとは、安全基準を満たしたものをいいます。チャイルドシートの現行の安全基準に適合しているものには、製品にEマークが添付されています。(下記参照)
※「UN(ECE)R44/04において認可」等の表示もあります。
 Eマーク

申請できる方

 申請日時点で町内にお住まいで、6歳未満のお子さんと同居かつ養育されている方。
 ※申請はお子さん1人につき1回のみとなります。 また、購入から1年以内のものに限ります。

※令和4年1月21日付の規則改正により、お子さんが出生前に購入した場合でも申請可能となりました。
 規則改正に基づき、令和3年4月1日分から遡りで申請ができます。なお、該当する方は下の「令和3年4月1日から令和4年1月21日の間に、お子さんが出生する前に購入された方へ」(←をクリックでジャンプできます)に注意点がございますので、ご一読ください。

購入補助金の申請

 補助金の申請をするには、「手続きに必要な物」をご用意した上で、役場にて申請手続きをしてください。また、下記の申請書と請求書(日付記入不要)に先にご記入していただいても構いません。

 ※お子さんの出生前にチャイルドシートを購入した方は、出生後に申請が可能となります。

手続きに必要な物

・印鑑
・通帳等振込み先が分かるもの(原則として、申請者名義のもの)
・チャイルドシートを購入した時の領収書
・製品が安全基準を満たしているものであることがわかる書類(例:取扱説明書)

補助金の額

 購入価格の2分の1の額(100円未満は切捨て)とし、5,000円を限度とします。

 その他

・チャイルドシートは乳児用や学童用のものも該当となります。
・申請時に原本の領収書と取扱説明書に町の収受印を押印した後、コピーをして原本を返却させていただきますので、ご了承ください。

令和3年4月1日から令和4年1月21日の間に、お子さんが出生する前に購入された方へ

「手続きに必要な物」にある領収書または取扱説明書(製品が安全基準を満たしているものであることがわかる書類)が無い場合、特例としてどちらかがあれば申請可能とします。(両方ある場合は、両方提出をお願いします。)
ただし、領収書が無い場合は、領収書の代わりに支払いした金額が分かるものを提出してください
なお、支払いした金額が分かるものが提出できない場合、取扱説明書をご提出いただければ、補助金の額は購入価格の2分の1の額ではなく、一律900円とします。
両方紛失してしまった場合は、受付することができませんので、ご了承ください。

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