松田町不妊治療(先進医療)費助成事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
松田町不妊治療(先進医療)費助成事業
松田町では、医療保険適用の不妊治療(体外受精または顕微授精)を行う際に併用して先進医療を受けた方に対し、先進医療費の一部を助成する事業を実施しています。
対象となる方
(1)医療保険適用の不妊治療(体外受精・顕微授精)と併用して先進医療を受けていること*
(2)先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届け出ている又は厚生労働省から承認を受けている保健医療機関で治療を受けていること
(3)1回の治療の初日から申請日までの間、法律上の婚姻をしている又は事実婚をしていること*
(4)申請日時点で、夫婦の両方または一方が松田町に住所を有していること
(5)医療保険の被保険者、組合員またはその被扶養者であること
(6)町税等に滞納がないこと
(7)他の自治体から助成を受けていないこと
*厚生労働省より先進医療として告示されている治療・技術が対象です。
先進医療として告示されている治療・技術は、厚生労働省のホームページ「先進医療の各技術の概要」をご確認ください。
*事実婚の方は、事実婚関係申立書の提出が必要になります。
※令和6年4月1日以降に終了した治療が対象となります。
助成内容
1回の治療*につき、先進医療に係る費用として、5万円を上限として助成します。(1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てになります。)
*「1回の治療」とは
医師が判断した排卵準備のための投薬開始等の治療計画書を作成した日等から、妊娠の確認等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む)に至るまでの体外受精等の実施の一連の過程をいう。
助成回数
助成の回数は、医療保険で治療できる回数と同様です。
申請方法
治療終了日の翌月から数えて、6か月以内にご申請ください。
・必要な書類等
(1)松田町不妊治療(先進医療)費助成金交付申請書(第1号様式)
(2)松田町不妊治療(先進医療)費医療機関等証明書(第2号様式)
(3)医療機関で発行された領収書及び診療報酬明細書
(4)夫婦それぞれの住民票の写し※
(5)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)※
(5)助成金の振込先の口座番号が分かるものの写し
(6)印鑑
※ 町で内容を確認できる場合は不要です。町外の方の住民票の写しは必須です。
・必要な書類等
(1)松田町不妊治療(先進医療)費助成金交付申請書(第1号様式)
(2)松田町不妊治療(先進医療)費医療機関等証明書(第2号様式)
(3)医療機関で発行された領収書及び診療報酬明細書
(4)夫婦それぞれの住民票の写し※
(5)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)※
(5)助成金の振込先の口座番号が分かるものの写し
(6)印鑑
※ 町で内容を確認できる場合は不要です。町外の方の住民票の写しは必須です。
