児童扶養手当を受けている方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月30日更新
現況届の提出をお忘れなく
現在、児童扶養手当を受けている方(支給停止の方も含む)は、毎年、現況届を提出していただく必要があります。
受給資格の審査と前年の所得状況を確認するための届出であり、所得超過のために手当が支給停止になっている人も提出が必要です。8月中に必要な書類を持って必ずご本人が手続きをしてください。代理人や郵送での提出はできません。
この届を提出されないと、受給資格があっても11月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間届出をしないと受給資格がなくなりますので、必ず提出してください。
なお、該当する方に送付しています「児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書」も、この期間に提出してください。この届出書を、期日を過ぎて提出された場合、手当額が2分の1になる場合がありますのでご注意ください。
受付期間
令和6年8月1日(木)~9月2日(月)までの平日
受付時間
午前8時30分から午後5時00分まで
※聞き取り等を行いますので、お時間に余裕をもってお越しください。
※聞き取り等窓口で時間がかかりますので、役場来庁の日時の電話予約をお願いします。
お手数ですが、事前のご連絡をお願いします。
受付場所
役場2階 子育て健康課窓口
必要なもの
各家庭の状況により提出書類等が異なります。現況届出案内の記載事項を、よくご確認ください。