令和6年度から、高齢者肺炎球菌の定期接種対象者が変わります
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月25日更新
令和6年度から、高齢者肺炎球菌の定期接種対象者が変わります
高齢者肺炎球菌予防接種について、70歳から100歳までの5歳きざみの年齢の方を対象とするのは、国が予防接種法で定めた時限措置であり、この措置は現時点で令和6年3月31日までとなっています。
定期接種の対象者が変わります
令和6年度から、対象者が次のように変わります。
令和5年度までの対象者
- 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる年度の4月1日から翌年3月31日までに生まれた方
- 60歳以上65歳未満の方であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
※予防接種法の規定により、これまでに肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド)を1回でも受けたことのある方は定期接種の対象外です。
令和6年度からの対象者
- 65歳の方
- 60歳以上65歳未満の方であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
※予防接種法の規定により、これまでに肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド)を1回でも受けたことのある方は定期接種の対象外です。
今年度対象の方はお早めに接種をご検討ください
- これまで対象の年度に肺炎球菌予防接種を受けなかった場合、5年後に再度定期接種の対象者となっていましたが、令和6年度以降は65歳の間に接種を受けなければ、今後定期接種の対象者にはなりません。
- 令和5年度定期接種の対象者で、接種を希望される方は令和6年3月31日までに忘れずに接種を受けてください。