幼児教育・保育の無償化の手続きについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月1日更新
手続きについては、こちらのページで順次お知らせしていきます。
【利用者】無償化に伴う手続きについて
次のリンク「幼児教育・保育の無償化について」のページで対象者をご確認いただき、無償化の対象となる方は、次より手続き方法をご確認ください。
認可保育所・地域型保育事業・認定こども園(2・3号)
- 無償化に伴う新たな手続きは不要です。
※給食費(主食費・副食費)は直接施設に納入してください。
幼稚園・認定こども園(1号)
- 教育時間分について無償化に伴う新たな手続きは不要です。
※詳しくは、教育課学校教育係(0465-83-7023)にお問い合わせください。
【施設管理者】無償化に伴う手続きについて
施設の申請(無償化対象施設の確認申請)
各施設は、原則として無償化の対象施設であることの確認申請を町に対して行う必要があります。、子ども・子育て支援法の給付を受けている(新制度に移行している)施設については、本年10月の無償化の実施にあたっての申請は不要となります。
また町は、各施設からの申請に基づき、施設の種類や管理者を確認のうえ、無償化の対象施設として公示します。
町内の無償化対象施設
追加・修正がある場合、随時更新します。
確認申請が必要な施設
- 未移行の幼稚園
- 認可外保育施設
- 幼稚園の預かり保育事業
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
認可外保育施設において必要な届け出
無償化の対象であることの確認申請の他、認可外保育施設を開設した際は、児童福祉法第59条の2第1項に基づく届出が必要です