ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

児童手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月2日更新

児童手当

 児童を養育している方に手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に役立てることを目的としています。

対象者

 中学校修了前(15歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童を養育している方
(養育者のうち、より所得額が高い方が手当の支給対象となります。(例:所得 父>母→支給対象は父))

離婚協議中の同居優先について
 父母が離婚協議中等により別居していて、一定の条件に該当する場合は、子どもと同居している親が手当の受給者となります。

公務員の方へ(ご注意ください)
 公務員の方は勤務先からの支給となります。手続きについては、勤務先にご確認ください。

支給額(月額)

 
児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※児童を扶養している方の所得が所得制限限度額(下の表(1)の額)以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円(令和4年6月1日から変更あり(詳細は「特例給付の一部廃止について」(←をクリックでもジャンプできます)をご覧ください))を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給方法

 認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月の分まで支給されます。

支給時期

 6月、10月、2月にそれぞれの前月分までが支給されます。

申請について

新しく支給対象となった方

 出生(第一子)、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには窓口で申請が必要です。
手続きに必要な物
・印鑑
・支給対象者及びお子さんの保険証
 (令和2年6月からマイナンバー制度による年金関係情報の情報照会が開始となりますが、児童手当・特例給付の審査に万全を期するため、従来の健康保険証の写し等の書類による審査とマイナンバー情報照会による審査を並行稼働させていただきます。お手数おかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。)
・支給対象者及び配偶者の個人番号が分かるもの
支給対象者名義の振り込み先が分かるもの(支給対象者以外の名義には振り込むことができません。)
・その他、必要に応じて提出する書類があります。(お子さんと別居している場合等)

※第二子以降の出生等の場合は、印鑑と支給対象者及びお子さんの保険証をお持ちください。

住所変更等、上記以外に申請が必要な場合があります。

 詳しくはご確認ください。

15日特例について

支給される手当は申請月の翌月分からとなります。(申請が遅れてしまった際にさかのぼって支給することはありません。)
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給することができます。

児童手当現況届が令和4年6月1日より提出不要に変更となります

毎年6月1日現在の状況を確認する現況届が令和4年6月から原則不要となりました。
ただし、下記に該当する方は引き続き提出をお願いすることになります。提出が無い場合は、10月支給分(6月以降の手当分)が受けられなくなりますので、ご注意ください。

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍が無い方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設・里親等の受給者
・その他、町から提出の案内のあった方

※令和4年度該当者には現況届を送付しましたので、届き次第、提出をお願いします。(令和4年6月30日(木)提出締切

特例給付の一部廃止について

令和4年10月支給分(令和4年6月以降の手当分)から、特例給付(下記の表(1)以上の方)の支給に係る所得上限額が設けられます。児童を養育している方の所得が下記の表(2)以上の場合、受給資格は消滅となり、児童手当等は支給されなくなります

受給資格消滅後、所得が下記の表(2)を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

 
 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

扶養親族等の数
(カッコ内は例)

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

0人
(前年末に児童が
生まれていない場合)

622 833.3 858 1071

1人
(児童1人の場合 等)

660 875.6 896 1124

2人
(児童1人+年収103万円
以下の配偶者の場合 等)

698 917.8 934 1162

3人
(児童2人+年収103万円
以下の配偶者の場合 等)

736 960 972 1200

4人
(児童3人+年収103万円
以下の配偶者の場合 等)

774 1002 1010 1238

5人
(児童4人+年収103万円
以下の配偶者の場合 等)

812 1040 1048 1276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認しますので、ご注意ください。