児童手当
児童手当
児童を養育している方に手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に役立てることを目的としています。
対象者
高校生年代(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童を養育している方
(養育者のうち、より所得額が高い方が手当の支給対象となります。(例:所得 父>母→支給対象は父))
※離婚協議中の同居優先について
父母が離婚協議中等により別居していて、一定の条件に該当する場合は、子どもと同居している親が手当の受給者となります。
※公務員の方へ(ご注意ください)
公務員の方は勤務先からの支給となります。手続きについては、勤務先にご確認ください。
支給額(月額)
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 (第1子・第2子) | 15,000円 |
3歳~18歳(第1子・第2子) | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学卒業まで(22歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給方法
認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月の分まで支給されます。
支給時期
4月、6月、8月、10月、12月、2月にそれぞれの前月分までが支給されます。
申請について
新しく支給対象となった方
出生(第一子)、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには窓口で申請が必要です。手続きに必要な物
・支給対象者の保険証又は資格確認書(令和2年6月からマイナンバー制度による年金関係情報の情報照会が開始となりますが、児童手当の審査に万全を期するため、従来の健康保険証の写し等の書類による審査とマイナンバー情報照会による審査を並行稼働させていただきます。お手数おかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。)
・支給対象者及び配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバー通知カードまたは個人番号カード)
・支給対象者名義の振り込み先が分かるもの(支給対象者以外の名義には振り込むことができません。)
・その他、必要に応じて提出する書類があります。(お子さんと別居している場合等)
※第二子以降の出生等の場合は、支給対象者及びお子さんの保険証をお持ちください。
新規申請・額改定認定請求ともに以下に該当する方は、上記の書類に加えて必要な書類があります。
〈高校生年代以下のお子さんと別居している方〉
- 別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]
- 別居しているお子さんのマイナンバーを確認できるもの(マイナンバー通知カードまたは個人番号カード)
〈大学生年代以下のお子さんを3人以上養育し、かつ、大学生年代のお子さんを養育している方〉
- 監護・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/117KB]
- 大学生年代のお子さんのマイナンバーを確認できるもの(マイナンバー通知カードまたは個人番号カード)
- 大学生年代のお子さんの保険証又は資格確認書
住所変更等、上記以外に申請が必要な場合があります。
15日特例について
支給される手当は申請月の翌月分からとなります。(申請が遅れてしまった際にさかのぼって支給することはありません。)
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給することができます。
児童手当現況届が令和4年6月1日より提出不要に変更となります
毎年6月1日現在の状況を確認する現況届が令和4年6月から原則不要となりました。
ただし、下記に該当する方は引き続き提出をお願いすることになります。提出が無い場合は、10月支給分(6月以降の手当分)が受けられなくなりますので、ご注意ください。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍が無い方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設・里親等の受給者
・その他、町から提出の案内のあった方