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児童手当制度改正

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月18日更新

児童手当 制度改正について

 令和6年12月支給分(令和6年10月分手当)から児童手当制度が変わります。

  児童手当法の一部改正にともない、令和6年12月支給分(令和6年10月分手当)の児童手当から、以下のとおり変更となります。

変更点

1.支給対象年齢の拡大

 支給対象となる児童(以下、対象児童)の年齢が、高校生年代(18歳年度末)までとなります。

2.所得制限の撤廃

 受給者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
  ※児童を養育する父母のうち所得の高い方に支給されることに変更はございません。

3.多子加算(第3子以降)の拡充

 支給対象児童の年齢に関係なく、第3子以降の支給金額が3万円に増額されます。
 高校生年代が支給対象児童になったため、現在の第3子以降の算定に含める対象の年齢が大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)になりました(以下、算定対象児童)。

4.支払月の変更

 児童手当の支払月が4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回となります。
 これに伴い、支払月ごとに送付していた支払通知を廃止します。

改正後の支給について

 令和6年12月に支給する手当から、新しい制度内容にて支給いたします。

改正後の支給金額

 
児童の年齢 支給金額(1人当たりの月額)
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円

3歳~

高校生年代

10,000円

 

改正後の支給月

 
支給月 支給該当月
4月 2月・3月分の手当
6月 4月・5月分の手当
8月 6月・7月分の手当
10月 8月・9月分の手当
12月 10月・11月分の手当
2月 12月・1月分の手当

制度改正に伴う各種届出について

 手続きが必要な方と不要な方がいます。ご自身の手続きが必要かどうか、以下のフローチャートを参考ご確認ください。
 なお受給者が公務員の場合は、ご自身の職場にお問い合わせください。 

フローチャート [PDFファイル/219KB]

支給対象の例 [PDFファイル/163KB]

申請が必要な方

  1. 現在、所得上限超過により支給対象外の方
  2. 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
  3. 1または2に該当する方で、新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降~22歳年度末までの子がおり、かつ3人以上の子を養育している方
  4. 児童手当・特例給付を受給している方で、新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降~22歳年度末までの子がおり、かつ3人以上の子を養育している方
  5. 児童手当・特例給付を受給している方で、高校生年代について要件児童として 登録されていない児童がいる方(4を除く)

※請求者と支給対象児童が別居の場合、「別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]」の提出も必要となります

申請が不要な方

手当額を自動的に増額いたします。

  1. 現在、特例給付を受給中の方
  2. 現在、児童手当・特例給付を受給中の方で、高校生年代の児童も養育している方
  3. 現在、3歳~小学校修了前の第3子以降の加算を受けている方
  4. 新たに多子加算を受ける方(大学生年代(18歳年度末以降~22歳年度末までの子)がおり、かつ3人以上の子を養育している方を除きます)

制度改正に伴う手続きについて

手続きの期間

 令和6年9月2日から9月30日
 ※期間内に申請された場合でも、申請書類に不備や不足があった場合は、制度改正後の初回の支給日(令和6年12月)に支給できない可能性があります。
 ※改正(拡充)に係る申請の最終期限は令和7年3月31日です。
 ※最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分にさかのぼるしての手当の支給はできません(過ぎた場合、手当の支給は申請いただいた月の翌月分からとなります)。

提出場所

 松田町役場子育て健康課(郵送可)

手続きに必要なもの

1または2に該当する方
  • 児童手当 認定請求書 [PDFファイル/273KB]
  • 申請者と配偶者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードなど)
  • 申請者の口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  • 申請者と対象児童の保険証(算定対象児童含む)
3に該当する方
4に該当する方
5に該当する方
請求者と支給対象の児童が別居の場合

記入例

関連情報

児童手当制度のご案内(こども家庭庁)

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