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児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月1日更新

児童扶養手当

児童扶養手当とは

 この制度は、父母の離婚・父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

どのような人が手当を受けられるのですか?

 日本国内に住所があり、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護※1している母、父、または母もしくは父に代わって児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を請求することができます。

※1 監護とは、対象児童の生活について配慮し、日常生活において対象児童の衣食住などの面倒を見ていること

(1)父母が婚姻を解消した児童

(2)父または母が死亡した児童

(3)父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童

(4)父または母の生死が明らかでない児童

(5)父または母から1年以上遺棄※2されている児童

(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

(7)父または母が1年以上拘禁されている児童

(8)婚姻しないで生まれた児童

(9)父・母ともに不明である児童

※2 遺棄とは、父または母が児童と同居しないで扶養義務または監督義務をまったく放棄している状態

次のような場合は手当は支給されません

 下記以外でも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

・手当を受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき

・父・母が婚姻の届出がなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき

・児童が里親に委託されているとき

・児童が児童福祉施設などに入所しているとき(通園、ショートステイを除く)

手当額はどのくらいですか?

 所得額・支給対象となる児童数により、手当月額は異なります。

 令和4年4月~

手当額
区分 児童1人 児童2人目の加算額 児童3人目以降の加算額
全部支給 43,070円 10,170円 6,100円
一部支給 43,060円~10,160円 10,160円~5,090円 6,090円~3,050円

 ※一部支給額は所得額に応じて決定されます

所得の制限はありますか?

 請求者、配偶者及び扶養義務者※の前年の所得がそれぞれ限度額を超えると手当の支給は停止されます。

※扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方です。

 請求者と同住所に居住している場合、「扶養義務者」として取り扱います。

所得の計算方法

 所得額 = 年間収入額 + 養育費※1 -必要経費(給与所得控除額等)

       -80,000円(社会・生命保険料相当額)-100,000円※2 -諸控除

 ※1 児童の父または母から、その児童の養育に必要な費用について、母、父、または児童が受け取る金品などで、その金額の80%

 ※2 10万円の控除は、給与所得または公的年金等に係る所得がある場合に限ります(事業所得のみの場合は控除されません)

所得制限限度額

所得制限限度額

扶養親族等の数

(16歳未満の児童も含まれる)

請求者(受給者) 配偶者及び扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満

 

公的年金との併給について(制度改正)

公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額を下回っている場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

諸控除

諸控除
障害者控除 270,000円 雑損控除 当該控除額
特別障害者控除 400,000円 医療費控除
勤労学生控除 270,000円 配偶者特別控除
寡婦控除 270,000円 小規模企業共済等掛金控除
ひとり親控除 350,000円

・母が受給者の場合、寡婦控除・ひとり親控除は適用されません。父が受給者の場合、ひとり親控除は適用されません。

手当を受ける手続きは?

 手当を受けるには、子育て健康課で、次の書類を添えて申請手続きを行ってください。神奈川県知事の認定を受けた後、支給されます。

必要な書類

 下記以外にも書類が必要になる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

1 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本

2 請求者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)

3 預貯金通帳(普通口座で請求者本人名義のものに限ります)

4 請求者の身元が確認できるもの(自動車運転免許証など)