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妊婦のための支援給付

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

妊婦のための支援給付

令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設されます。
松田町では、保健師や助産師が妊娠から出産、子育て期まで切れ目ない相談・支援を行う『妊婦等包括相談支援』と、妊娠時と出産後の2回に分けて『妊婦のための支援給付』による経済的支援を一体的に実施しています。

妊産婦等包括相談支援(伴走型支援)

妊娠届出時、妊娠8か月時、新生児訪問時に保健師・助産師が面談を行い、妊娠期の過ごし方や出産までの見通し、子育てに関する情報提供や相談に応じます。

 

妊婦のための支援給付(経済的支援)

1回目の支給(妊娠届出時)

対象

申請日時点で松田町に住民登録がある方のうち次に該当する方
・令和7年4月1日以降に妊娠届出書、妊婦給付認定書を提出され、妊婦給付認定を受けた方
・他の自治体で同様の給付を受けていない方
※産科医療機関等を受診し、胎児の心拍が確認された方が対象となります。
※胎児心拍確認後の流産、人工妊娠中絶も給付の対象になります(妊娠届出書の提出がない場合は医師の診断書が必要です)。

支給額

妊婦1人につき5万円

申請方法

妊娠届出時(母子手帳交付時)、保健師等による面談を受けた後「妊婦給付認定申請書兼請求書」により申請していただけます。
妊婦名義の振込先口座が確認できるもの(通帳等)印鑑をお持ちください。

 

2回目の支給(出産後)

対象

申請日時点で松田町に住民登録があり、次に該当する方
・​令和7年4月1日以降に生まれた新生児の養育者
・他の自治体で同様の給付を受けていない方
※令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方は1回目及び2 回目の対象となります。

支給額

胎児1人につき5万円
※双子を妊娠された場合は2人分(10万円)の支給となります。

申請方法

新生児訪問時に「胎児の数の届出書兼請求書」により申請していただけます。

 

流産・死産等により妊娠が継続できなかった方

令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前(母子健康手帳交付前)に流産等を経験した方は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。詳細につきましては、子育て健康課までご連絡ください。