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特別児童扶養手当を受けている方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月1日更新

所得状況届の提出をお忘れなく

 現在、特別児童扶養手当を受けている方(支給停止の方も含む)は、毎年、所得状況届を提出していただく必要があります。
 これは、受給資格の審査と前年の所得状況を確認するための届出であり、所得超過のために手当が支給停止になっている人も提出が必要です。
 この届を提出されないと、受給資格があっても8月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間、届出をしないと受給資格がなくなりますので、必ず提出してください。

受付期間

令和5年8月10日(木曜日)から9月11日(月曜日)までの平日

受付時間

午前8時30分から午後5時00分まで

※役場来庁の日時の電話予約をお願いします。お手数ですが、事前のご連絡をお願いします。

受付場所

町役場2階 子育て健康課窓口

必要なもの

  1. 手当証書(更新手続き中、支給停止の方は除く)
  2. 印鑑(スタンプ不可)
  3. 受給者、配偶者および扶養義務者の個人番号がわかるものと、来庁者の身分を証明するもの(令和5年1月1日に松田町に住所がない方のみ)