小児医療費助成制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
小児医療費助成制度(18歳まで拡大しました)
子どもにかかる医療費を助成することにより、子どもたちの健やかな育成を支援し、保護者の負担を軽減します。
対象者
松田町に住所のある、高等学校3年生修了前(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までのお子さんで、医療保険に加入している方。
※次の方は対象になりません。
・健康保険に加入していない方
・生活保護を受けている方
・児童福祉施設等に入所している方
・重度障害者またはひとり親の医療費助成制度を受けている方 等
※次の方は対象になりません。
・健康保険に加入していない方
・生活保護を受けている方
・児童福祉施設等に入所している方
・重度障害者またはひとり親の医療費助成制度を受けている方 等
医療証の申請
お子さんの出生や転入により、小児医療証を申請する時は、手続きに必要な物をご用意した上で申請手続きをしてください。また、下記の申請書を先にご記入していただいても構いません。受領後、医療証を郵送します。
手続きに必要な物
・印鑑
・お子さんの保険証
・申請者、配偶者及びお子さんの個人番号が分かるもの
助成の方法
医療機関の窓口で、小児医療証と健康保険証を提示してください。対象となる保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。
※次の場合は対象となりません。
・保険外の診療費や乳幼児の健診代
・入院時の食事代や薬の容器代 等 (保険適用外の費用は対象外になります。)
※小児特定疾患、養育医療、育成医療等、他の公費負担医療制度等の適用がある場合には、これらの制度が優先されます。なお、適用された制度の自己負担金は助成対象です。
※高額療養費や加入している健康保険の規定による付加給付金(家族療養費等)がある場合は、差し引いた額を助成します。
※次の場合は対象となりません。
・保険外の診療費や乳幼児の健診代
・入院時の食事代や薬の容器代 等 (保険適用外の費用は対象外になります。)
※小児特定疾患、養育医療、育成医療等、他の公費負担医療制度等の適用がある場合には、これらの制度が優先されます。なお、適用された制度の自己負担金は助成対象です。
※高額療養費や加入している健康保険の規定による付加給付金(家族療養費等)がある場合は、差し引いた額を助成します。
償還払いの申請
対象となる子どもの医療費を県外の医療保険機関で受診されたり、医療証不提示等で受診機関で負担された場合は、町に申請することで、後日保険対象となる金額を返還することができます。(受診してから1年経過したものは償還できませんので、ご注意ください。)
手続きに必要な物をご用意の上、申請手続きをしてください。下記の申請書・請求書の日付は記入は不要です。
手続きに必要な物をご用意の上、申請手続きをしてください。下記の申請書・請求書の日付は記入は不要です。
手続きに必要な物
・印鑑
・小児医療証
・お子さんの保険証
・領収書(1年以内のものに限ります)
・通帳等振込み先が分かるもの(原則として、申請者名義のもの)
医療用補装具について
健康保険適用の医療用補装具(弱視用眼鏡やコルセット等)を作成した場合は、医療費助成対象となります。上記以外に次の書類が必要となります。
・医師の診断書(意見書)または作成指示書(装着証明書)
・健康保険からの支給決定通知書(支給決定額が分かる書類等)
※弱視用眼鏡等の一部補装具は支給上限額が定められております。