就園料補助制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新
就園料補助制度
町内に居住し、住民基本台帳法と外国人登録法に基づいて登録されている次の内容に該当する保護者で、就園児童と生計を同一にする方に対し、就園料を補助します。
- 児童扶養手当受給資格に準ずる者でひとり親家庭の父若しくは母
- 児童扶養手当受給資格に準ずる者で就園児童を養育する扶養義務者
- 前年度分町民税非課税世帯
- 生活保護法による生活保護世帯
補助限度額
年額24,000円を上限として、下表に定める額となります。
児童1人につき保護者が負担する保育料の月額 | 補助月額 |
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 2,000円未満 | 300円 |
2,000円以上 3,000円未満 | 400円 |
3,000円以上 4,000円未満 | 500円 |
4,000円以上 5,000円未満 | 600円 |
5,000円以上 6,000円未満 | 800円 |
6,000円以上 10,000円未満 | 1,000円 |
10,000円以上 15,000円未満 | 1,500円 |
15,000円以上 | 2,000円 |
※保育料が月額200円未満の場合は、補助月額は当該保育料の月額になります。
申請等の手続き
申請等の手続きをする際には、次の内容によりそれぞれの様式をご使用いただき、お手続きください。
- 補助金の申請をする・・・・松田町就園料補助金交付申請書(就園先の園長の証明が必要です)
- 保育料が変更となった・・・保育料変更届(就園先の園長の証明が必要です)
- 受給資格がなくなった・・・松田町就園料補助金受給資格喪失届
就園料補助金交付申請書 [PDFファイル/62KB]
保育料変更届 [PDFファイル/83KB]
就園料補助金受給資格喪失届 [PDFファイル/42KB]