ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織・課名でさがす > 観光経済課 > 松田町観光事業者等(中小企業・小規模事業者等)緊急支援給付金制度の概要

松田町観光事業者等(中小企業・小規模事業者等)緊急支援給付金制度の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月30日更新

松田町観光事業者等(中小企業・小規模事業者等)緊急支援給付金制度

対象期間を延長します

 給付金交付対象期間 【旧】令和2年4月1日から令和2年9月30日まで→【新】令和2年4月1日から令和3年2月28日まで

 給付申請期間 【旧】令和2年6月15日から令和2年10月30日まで→【新】令和2年6月15日から令和3年3月12日まで

1.趣旨

 町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上減少や事業縮小等を余儀なくされ、甚大な経済的損失を受けた観光事業者等(観光施設運営事業者及び宿泊施設運営事業者並びに第一次産業の従事者団体)に対し、この事業を継続するために必要な緊急特別措置として、松田町観光事業者等(中小企業・小規模事業者等)緊急支援給付金制度を創設しました。

2.給付対象及び条件

(1)給付対象

 
対象者給付条件

観光施設を運営している事業者

令和2年4月1日現在、町内に所在する施設において観光施設を運営している事業者であること

※日本標準産業分類における娯楽業に分類される施設を運営する事業者を含む

宿泊施設を運営している事業者

令和2年4月1日現在、町内に所在する施設において宿泊業を運営している事業者

第一次産業従事者で構成される団体等

令和2年4月1日現在、町内において第一次産業従事者で構成される団体等

※上記対象者に複数該当する場合でも、交付は一事業者につき1回とする。

(2)給付条件

1 町税等を滞納していないこと。

2 政治団体ではないこと。

3 宗教上の組織または団体でないこと。

4 個人にあっては、暴力団員ではないこと。

5 法人にあっては、暴力団でなく、かつ、代表者及び役員が暴力団員ではないこと。

6 既に給付金の交付を受けていないこと。

3.交付対象期間

 令和2年4月1日から令和3年2月28日まで

4.給付額

区分給付金の額
交付対象期間において、1か月間の売上高が前年同月に比して50%以上減少している事業者等30万円         
交付対象期間において、1か月間の売上高が前年同月に比して40%以上50%未満減少している減少している事業者等20万円
交付対象期間において、1か月間の売上高が前年同月に比して30%以上40%未満減少している減少している事業者等10万円
 ※交付対象期間において、1か月間の売上高の減少が前年同月に比して30%未満の事業者は交付対象外になります。

5.申請

(1)申請期間

 令和2年6月15日から令和3年3月12日まで

 ※予算額に達し次第終了

(2)提出書類

 1 松田町中小企業・小規模事業者等緊急支援給付金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/26KB]

 2 対象月の総売上げが確認できる書類(月別試算表、売上台帳など)

 3 2に対応する前年同期が確認できる書類

 4 本人確認書類(法人以外)

 参考:松田町中小企業・小規模事業者等緊急支援給付金給付要綱 [PDFファイル/433KB]

(3)提出場所

 役場1階観光経済課 観光推進係 0465-83-1228

 (〒258-8585 松田町松田惣領2037番地)

(4)提出方法

 上記へご持参又は、郵送

 ※ご持参の場合は事前にご予約ください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)