農地法第3条許可に関する手続き
農地法第3条に係る許可事務等について【農地の売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)】
農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)をする場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。
これらの許可を受けていない売買、贈与、貸借等の契約は効力が生じません。
主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が、申請地を含むすべての農地について効率的に利用して耕作すること
- 法人の場合は、農地所有適格法人であること(所有権移転のとき)
- 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が、農作業に常時従事すること
- 農地の集団化、農作業の効率化等、周辺の地域における農業に支障を与えないこと
上記は許可基準の主なものです。その他の許可基準や営農計画の確認が必要になります。
円滑な手続きのため、事前に農業委員会事務局窓口へご相談ください。
許可申請提出書類(令和7年4月から申請書の様式が変更になりました)
〇許可申請書 [Excelファイル/84KB]/許可申請書 [PDFファイル/130KB]
申請する方の属性によって一覧に記載されていない書類の提出が必要になる場合があります。詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。
申請から許可までの流れ
1.事前相談・申請に係る説明
申請内容について、農業委員会事務局へご相談ください。
2.申請書提出
申請書に記入漏れがないか、添付書類が揃っているかよくご確認のうえ、農業委員会事務局へご提出ください。
申請書の受付締切日は、毎月10日となっています。ただし、休日などの場合は次の開庁日が締切日になります。
3.書類審査・現地調査
農業委員と事務局員により現地調査を実施し、許可基準に適合するか等の審査を行います。
4.農業委員会総会
農業委員会総会(毎月25日頃)において申請内容を審議し、許可の可否を決定します。
5.許可書交付
許可書が出来次第、申請者の方へご連絡します。ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。
問合せ・事前相談
農業委員会事務局(松田町役場1階 観光経済課内)
電話 0465-83-1228