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利用権設定(農業経営基盤強化促進法による農地の貸借)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月7日更新

 

利用権設定(農業経営基盤強化促進法による農地の貸借)

「農業経営規模の拡大を図りたい」という意欲ある農業者と、高齢や仕事などの事情で耕作できない
農地所有者との間で、農地の貸借の権利(利用権)を設定し、
農地の有効利用と農業振興を図ることを目的とする事業です。

農地を農地として貸借する場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。
  しかし、「貸した農地が返ってこないのでは」、「離作料を支払う必要があるのでは」という不安から、
貸し手(農地所有者)が消極的になることもあり、農地を借りて規模拡大を図りたい
農業者にとって農地が借りにくい状況がありました。
農業経営基盤強化促進法による農地の貸借は、その不安を解消し、
規模拡大を図りたい意欲ある農業者を支援します。

利用権設定の特徴について

・松田町内の農地が対象となります(ただし、市街化区域は除く。)。
・農地法上の許可要件となっている「下限面積」の条件はありません。
・町が農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を作成・公告することにより、

農地の貸借契約の効果が生じます。

申出者の要件について

 農地を借りる方の要件は次の3つの要件を満たす必要があります。
 (貸し手の要件はありません)
1.現在経営している全ての農地について、耕作を行うこと
2.借りる農地を効率的に利用し、耕作を行うと認められること
3.必要な農作業に常時従事すると認められること(原則年間150日以上)

貸し手(農地所有者)のメリット


1.契約期間の満了により自動的に貸借関係は終了し、貸し手に確実に農地が返還されるため、安心して農地を貸すことができます。
2.貸し手は借り手(耕作者)に対し、離作料を支払う必要はありません。
3.共有者のいる農地や所有者が亡くなられている農地については、共有持ち分の2分の1を超える同意を得た共有者や
相続関係人が、貸し手として利用権の設定をすることができます(※ただし、契約期間が20年以内の場合)。

借り手(耕作者)のメリット


1.借り手は農業経営規模の拡大を図ることができます。
2.利用権の設定期間中は安心して耕作ができるため、借り手は安定的な営農計画を立てやすくなります。

利用権設定の書類について

・貸し手と借り手が同意し、申出書兼同意書を提出する必要があります。
・貸借期間や賃借料等の契約内容は、貸し手と借り手が相談の上、決定してください。
・申出書兼同意書やその他必要な書類は、このホームページからダウンロードできます。
  また、農業委員会事務局(町役場1階)でもお受け取りになれます。

1.利用権設定申出書兼同意書 [Excelファイル/44KB]

 利用権設定申出書兼同意書(記載例) [PDFファイル/243KB]

2.営農計画書(新規就農者のみ) [Wordファイル/39KB]

 営農計画書(記載例) [PDFファイル/137KB]

 

利用権の更新について

・契約期間の更新時期になりましたら、期間満了の前月頃に貸し手と借り手の双方に、農業委員会から期間満了の通知を送付します。
更新を希望されない場合は、手続きは不要です。

解除条件付きの利用権設定について

耕作に必要な農作業に常時従事していると認められない人や農地所有適格法人以外の法人については、
  「解除条件付き」での設定となり、農用地等利用権設定申出書兼同意書 2共通事項(12)も対象となります。

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