新型コロナウイルス感染症に関する「セーフティネット保証制度」について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者への資金繰り支援措置として、「セーフティネット保証4号」を発動し、47都道府県を指定地域としました。
これにより、新型コロナウイルス感染症により売上高が減少している中小企業・小規模事業者、個人事業主について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
「セーフティネット保証制度4号」の概要
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置であるセーフティーネット保証4号は令和6年6月30日で終了となります。
令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換えに限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
「セーフティネット保証(経営安定関連保証)」とは、中小企業信用保険法にもとづいて、経営の安定に支障をきたしている中小企業者等を支援するための国の保証制度です。市町村長の認定を受けることにより、一般保証とは別枠で最大2億8,000万円を利用できます。
1号から8号まであり、そのうち 「セーフティネット保証4号」は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業・小規模事業者、個人事業主への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の保証(100%保証)を行う制度です。
【参考】
セーフティネット保証4号の概要 [PDFファイル/357KB]
1号認定から8号認定の概要については、下記をご覧ください。
中小企業信用保険法第2条第5項 概要(中小企業庁公式サイト)
対象となる中小企業・小規模事業者、個人事業主
次のいずれにも該当する中小企業・小規模事業者、個人事業主が該当となります。
(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)災害等の発生に原因して、この災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要です)。
手続きの流れ
・対象となる中小企業・小規模事業者、個人事業主の方は、以下の書類を観光経済課へ提出してください。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号認定申請書 [Wordファイル/29KB]
(2)認定申請に係る添付計算書 [Excelファイル/19KB]
(3)法人の場合・・・登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)
個人事業者の場合・・・確定申告書の写し(業種の分かるもの)
(4)最近3か月の総売り上げが確認できる書類(月別試算表、売上台帳など)
(5)(4)に対応する前年同期が確認できる書類
・認定後
町の認定を受けたあと、希望の金融機関または神奈川県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
なお、神奈川県信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
「セーフティネット保証制度5号」の概要
「セーフティネット保証5号」は、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/353KB]
対象業種
現在の業種は、下記からご確認ください。
手続きの流れ
・対象となる中小企業・小規模事業者、個人事業主の方は、以下の書類を観光経済課へ提出してください。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(2部)
【不況業種関係】
02-1セーフティネット【不況業種関係】認定申請書(5号(イ)(1)) [PDFファイル/111KB]
02-2セーフティネット【不況業種関係】認定申請書(5号(イ)(4)) [PDFファイル/130KB]
【原油価格高騰関係】
03-1セーフティネット【原油価格高騰関係】認定申請書(5号(ロ-(1))) [PDFファイル/126KB]
03-2セーフティネット【原油価格高騰関係】認定申請書(5号(ロ-(2))) [PDFファイル/123KB]
03-3セーフティネット【原油価格高騰関係】認定申請書(5号(ロ-(3))) [PDFファイル/126KB]
【創業者等運用関係】
セーフティネット(創業者等運用緩和の様式)最近1カ月と最近3カ月比較(イ-(10)) [PDFファイル/119KB]
セーフティネット(創業者等運用緩和の様式)令和元年12月比較(イ-(11)) [Wordファイル/22KB]
セーフティネット(創業者等運用緩和の様式)令和元年10-12月比較(イ-(12)) [Wordファイル/20KB]
(2)認定申請に係る添付計算書
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月間の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と
売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可(例:2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み)。
(3)法人の場合・・・登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)
個人事業者の場合・・・確定申告書の写し(業種の分かるもの)
(4)最近3か月間の総売り上げが確認できる書類(月別試算表、売上台帳など)
(5)(4)に対応する前年同期が確認できる書類
・認定後
町の認定を受けたあと、希望の金融機関または神奈川県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
なお、神奈川県信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
参考
↓最新情報は下記のサイトから
新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けている事業者(個人事業主やフリーランスを含む)の方に向けた支援策(神奈川県によるとりまとめ)
信用保証協会とは、事業資金(運転資金・設備資金)を借入するときに、「公的な保証人」となって中小企業をサポートする組織です。
小田原市城内1-21 小田原商工会館2階 Tel0465(23)0138
中井町・大井町・松田町・開成町の中小企業・小規模事業者、個人事業主の方のための相談所