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新規就農者等担い手支援補助金

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月1日更新

新たに農地を取得したり、借り受けた場合に補助金が出ます。

松田町では新規就農者の確保及び地域農業者の規模拡大を支援し、地域農業の振興を図るため、新規就農者等担い手支援補助金を交付します。

 

対象農地

町内の市街化区域を除いた農地

対象となる方

次の要件のいずれかを満たす個人または法人

(1)農地中間管理機構を利用して農地を借り受けた方

(2)農業経営基盤強化促進法に基づき、利用権の設定を受けた方

(3)農地法3条の許可を得て農地を借り受けた、もしくは取得した方

※以下に該当する方は補助対象外となります※

(1)親族や自身が代表する法人及びその法人の構成員から所有権の移転を受ける場合

(2)同一の世帯員や自身が代表する法人及びその法人の構成員から権利の移転・設定等を受ける場合

(3)農地を取得した方の町内で耕作している期間が1年未満である場合

(4)町税等に滞納がある場合

(5)暴力団員及び暴力関係者等反社会的勢力

 

補助金額

 

 
種別 区分 農地利用方法 貸借期間

100平方メートルあたりの
補助金の単価

(1)貸借 再設定 5年以上10年未満 500円
10年以上 1,200円
5年以上10年未満 1,000円
10年以上 2,500円
新規 5年以上10年未満 1,000円
10年以上 2,500円
5年以上10年未満 2,000円
10年以上 5,000円
(2)所有権移転 - - 1,000円
- 2,000円

 

申請期限

農地法第3条の許可がされた日または賃借権等の権利の設定日から1カ月以内

申請書類

1.交付申請書兼請求書(第1号様式)

交付申請書兼請求書(第1号様式) [Wordファイル/20KB]

交付申請書兼請求書(第1号様式) [PDFファイル/217KB]

2.権利が移転または設定されたことを証明できる書類

例)・農地を取得した方 :土地の登記事項証明書、登記完了証の写し
  ・農地を借り受けた方:農地法第3条の許可書、農地利用集積計画に係る権利設定の通知

 

申請方法

町で定める申請書兼請求書に必要事項を記載の上、必要書類を添付し、町観光経済課商工農林係に提出ください

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