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空き家解体事業費補助制度のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月11日更新

 この制度は、適切な管理がされていない空き家を解消し、皆さまの安心安全な生活を確保することを目的として、町内にあ る管理不全空き家の解体を行う方に対して補助金を交付するものです。

 ※補助の対象となるには、事前に町の調査を受け要件を満たすことが確認されている必要があります。補助金の交付を希望   されるされる方は、解体を行う前に町に相談・申請してください。

補助対象者

 ・町内に空き家を所有している方(共有名義の場合は、全ての所有者から解体について同意を得ている場合に限ります)
 ・町内に空き家を所有している方の相続人(相続人が複数の場合は、全ての相続人から解体について同意を得ている場合に     限ります)
 ・町内にある空き家の存する敷地の所有者(空き家の所有者から解体に係る委任又は承諾を受けている場合に限ります)

補助対象経費

 ・空き家を解体し原則として更地に戻す工事に要する経費

 [以下のような場合の経費は、対象外です]
 ・空き家等対策の推進に係る特別措置法の規定により勧告を受けた特定空家の解体工事に要する経費
 ・解体工事を行うのに必要となる資格を有しない事業者が実施する工事に要する経費
 ・補助金の交付決定前に着手した工事に要する経費
 ・他の制度等による補助金等の交付決定を受けている解体工事に要する経費

補助の対象となる空家

 ・申請時点で3ヶ月以上居住している人がいない空き家であること
 ・町の調査を受け、空家等対策の推進に係る特別措置法の規定による管理不全空家と認定された空き屋であること
 ・町の調査を受け、町の定める認定基準により管理不全空家となる基準を満たすことが確認されている空き家であること

 ・個人が所有する空き家であること
 ・所有権以外の権利が設定されていない空き家であること

補助金の額

 解体に要する経費の2分の1(上限50万円)

申請に必要な書類

 ・第1号様式 [Wordファイル/22KB]

 ・第2号様式 [Wordファイル/22KB]

 ・補助対象経費が確認できる書類の写し(工事見積書等)

 ・空き家及び空き家の存する敷地の所有者が確認できる書類の写し(登記事項証明書(全部事項証明書)の写し等)

 ・空き家の現況写真(外観)

 ・空き家の解体の実施に係る全ての所有者の同意又は承諾が得られていることが確認できる書類の写し(※該当の場合に限           る)

・相続関係を証明できる書類の写し(法定相続情報一覧図の写し等)(※該当の場合に限る)

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