結婚新生活支援事業のご案内
結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅賃借に係る費用の一部を助成します。
対象となる世帯
申請日の属する年度の4月1日から翌年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯のうち次の全ての条件を満たす世帯
※上記に限らず、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された世帯も対象となります。
1.婚姻日において、夫婦のいずれもが年齢39歳以下であること。
2.世帯の年間所得額が500万円未満であること※
※1 夫婦の双方又は一方が離職し申請日において無職の場合、離職した者については所得なしとして夫婦の所得を算出します。
※2 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金を言う。以下同じ。)の返済を現に行っている場合、補助対象世帯の所得金額の合算額から貸与型奨学金の年間の返済額を控除した額。
3.結婚に伴い転居・転入した住居が松田町内に存在し、補助金の申請日において当該住居に住所を有していること。
4.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
5.世帯全員に町税等の滞納がないこと。
6.過去に松田町結婚新生活支援補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
7.松田町暴力団排除条例に定める暴力団及びその者を含む世帯に属する者でないこと。
対象となる費用
申請日の属する年度の4月1日から翌年3月31日までの間に係った次の費用
・新規の住宅賃借に係る費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
補助金額
1世帯あたり 上限15万円
申請に必要となる書類
・補助金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/119KB]
・婚姻後の戸籍(全部事項証明書)謄本又は婚姻届受理証明書
・所得証明書
・住宅の賃貸借契約書及び領収書(※補助対象費用の支払いのわかる書類)の写し
・住宅手当支給証明書(第2号様式) [Wordファイル/14KB]※該当の場合に限る
・貸与型奨学金の返還額が分かる書類 ※該当の場合に限る
・離職票の写し ※婚姻を機に離職している場合に限る