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企業等雇用奨励金交付制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新

企業等雇用奨励金交付制度のご案内

 松田町では、町内に立地している企業などに対して奨励支援を行うことにより、地域経済の活性化や雇用創出を図るため、一定の要件を満たした場合に、次のとおり奨励金を交付する制度を実施しています。

交付対象の要件

1.新規雇用従業員を3人以上採用した企業
  ※新規雇用従業員とは・・・企業などが新たに採用した従業員で引き続き1年以上雇用され、申請日前6カ月間以上松田町の住民基本台帳に記録されている方をいいます。

2.新規雇用従業員は、雇用保険法第4条第1号に規定する被保険者とする。ただし、次に掲げる者は除きます。
  (1)雇用時に雇用保険法第4条第3項に規定する失業者であっては、当該失業の期間が雇用の日において3カ月以下の者。
  (2)雇用の日1年間において当該企業等に雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者として雇用されていたことがある者。

3.奨励金の交付申請時において、企業等に納期限の到来した国税、都道府県税及び町税の滞納がないこと。

4.新規雇用従業員並びに同居している者に町税等の滞納がないこと。

申請期限

雇用した日より1年を経過した日から6カ月以内

奨励金の額

新規雇用従業員1人につき10万円(上限50万円)

申請に必要な書類

・新規雇用従業員名簿

・新規雇用従業員を1年以上継続して雇用していることを証する書類

・新規雇用従業員が申請日前6カ月前から申請の日まで継続して町内に住所を有していることを証する住民票等の書類

・国税、都道府県税、市町村税の納付を証明する書類

・企業等が法人の場合にあっては法人の登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票の写し

企業等雇用奨励金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/74KB] [Wordファイル/20KB]

要綱

 松田町企業等雇用奨励金交付要綱 [PDFファイル/123KB]

 

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