条例廃止の直接請求について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月5日更新
条例制定・改廃(改正・廃止)の直接請求とは
地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定又は改廃を町長に請求できる制度です。請求が有効な場合、町長は条例制定又は改廃請求代表者から提出された条例案に意見を付けて、議会に付議することとされています。
松田町長の在任期間に関する条例の廃止請求
「松田町長の在任期間に関する条例」廃止の直接請求の活動が次のように行われていますので、お知らせします。
年月日 | 内容 |
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令和7年2月26日 | 条例改廃請求代表者から町長に請求代表者証明書の交付申請がありました。 |
令和7年3月5日 |
松田町選挙管理委員会により条例改廃請求代表者が松田町選挙人名簿に登録されていることが証明されたため、条例改廃請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 |
令和7年3月5日~ 令和7年4月5日 |
条例改廃請求代表者による署名収集期間 |