(仮称)松田町犯罪被害者等支援条例(案)に関するパブリックコメントの実施について
(仮称)松田町犯罪被害者等支援条例(案)に関するパブリックコメントの実施について
本条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨に則り、犯罪被害者等の支援等に関し、基本理念を定め、町の責務並びに事業者及び町民等の役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本事項を定めるものです。
この支援の施策を推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護及び被害の軽減や回復を図り、誰もが安心して暮らすことができる共生社会の実現に貢献することを目的とします。
町では、犯罪被害者等支援に係る町民等の理解を深めるとともに、社会全体で支える地域社会づくりを推進するため(仮称)松田町犯罪被害者等支援条例の制定にあたり、より良い条例とするため、広く町民の皆さんの意見を募集します。
(仮称)松田町犯罪被害者等支援条例(案)
⑵ (仮称)松田町犯罪被害者等支援条例(案) [PDFファイル/135KB]
意見募集期間
令和8年1月16日(金曜日)~2月15日(日曜日)【必着】
※募集期間外に提出されたご意見は受付いたしませんので、お了承ください。
意見書の提出方法
(仮称)松田町犯罪被害者等支援条例(案)についてのご意見と必須事項(住所、氏名、電話番号)を書面にご記入の上、期間内に「直接持ってくる」「郵送」「Fax」「メール」のいずれかの方法でご提出ください。
意見書の様式について
意見提出用紙
意見書の様式は自由ですが、以下に参考様式がありますので、ご活用ください。
任意の様式で提出する場合
任意の様式で意見を提出する場合は、以下の項目を必ず記載してください。
1.氏名
2.住所・電話番号
3.(仮称)松田町犯罪被害者等支援条例(案)についてのご意見(※どの部分に対する意見か明示してください)
意見書の提出方法
役場窓口へ直接提出する場合
松田町役場3階 安全防災担当室(受付:平日午前8時30分~午後5時15分)
郵送・Fax・メールの場合
〒258-0003 足柄上郡松田町松田惣領2037番地 松田町総務課安全防災担当室防災防犯係 宛
Fax:0465-83-1229
Mail:pubcome-c@town.matsuda.kanagawa.jp
その他
口頭による意見提出は受け付けいたしませんが、書面による提出が困難な方はご相談ください。
(仮称)松田町犯罪被害者等支援条例(案)の配架場所
下記の場所で閲覧できます。
・総務課 安全防災担当室窓口(役場庁舎3階)
・町公式サイト
・寄出張所窓口
・町生涯学習センター
・町健康福祉センター
今後について
令和8年4月1日(水曜日)制定予定
