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犯罪被害者等支援

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月1日更新

犯罪被害者等支援

  本町では、令和8年3月に「松田町犯罪被害者等支援条例」を制定し、同年4月1日から施行しました。

  犯罪被害者等は、傷害を負わされたり、財産を奪われ、または家族を失うなどの被害(一次被害)に加え、周囲の人々の理解や配慮に欠ける対応や言動、プライバシーの侵害や誹謗中傷などによって、精神的な苦痛や身体の不調等の被害(二次被害)にも苦しめられています。

  こうした中、犯罪被害者等を支える社会の構築には、行政だけでなく、事業者や町民等を含めた社会全体としての取り組みや理解のもと、地域全体で共通認識を持ちながら、犯罪被害者等を支える地域づくりを推進することが重要です。

  町では、この条例に基づき、総合的な相談窓口を設け、警察、県弁護士会、県犯罪被害者支援センターなどと連携・協力した支援や、支援金の支給、日常生活支援などを行います。

主な支援内容

  ⑴ 遺族支援金

    犯罪により犯罪被害者等が死亡した場合  30万円

    対象者:犯罪被害(死亡)にあった町民の遺族

  ⑵ 重傷病支援金

    犯罪により犯罪被害者等が重傷病を負った場合 10万円

    対象者:犯罪被害(1か月以上の加療を要する重傷病)にあった町民

  ⑶ 性犯罪被害支援金

    犯罪被害者が性犯罪を受けた場合  5万円

    対象者:犯罪被害(不同意性交等など又は不同意わいせつ等)にあった町民

居住の安定の支援

  犯罪により、住居に住み続けることが困難となった町民に対して、転居費用を助成します。

  ※対象者:犯罪被害(死亡、1か月以上の加療を要する重傷病、不同意性交等など、不同意わいせつ等)にあった町民及びその家族又は遺族等

   同一の犯罪被害につき20万円を上限とし、転居回数は1回まで

生活支援

  食事を作ることができず配食サービスを利用した場合に、費用を助成します。

  ※対象者:犯罪被害(死亡、1か月以上の加療を要する重傷病、不同意性交等など、不同意わいせつ等)にあった町民及びその家族又は遺族等

   対象者1人につき1日当たり1,000円を上限とし、利用回数は30回まで

 

専門相談支援

  法律相談

   犯罪被害により直面している法律上の問題に対して、犯罪被害に精通している弁護士が行う法律相談です。

   ※対象者:犯罪等の被害にあった町民及びその家族又は遺族等

    同一の犯罪被害につき、1回当たり60分を目安とし、2回まで利用料無料​

  カウンセリング

   犯罪により受けた精神的な被害に対して、心理学等専門知識を有するカウンセラーが行うカウンセリングです。

   ※対象者:犯罪等の被害にあった町民及びその家族又は遺族等

    同一の犯罪被害につき、1回当たり60分を目安とし、10回まで利用料無料​

相談窓口

  役場3階の安全防災担当室で、被害者等が直面する問題への相談や、支援に関する制度を案内する相談窓口を設置しております。

  支援の内容ごとに、支援対象者や申請期限などの要件がありますので、詳しくは相談窓口にお問い合わせください。

  電話番号:0465-84-5540(直通)

  受付時間:平日(年末年始を除く)の午前9時00分から午後4時00分まで

  松田町犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/135KB]

  松田町犯罪被害者等支援条例実施要綱 [PDFファイル/232KB]

犯罪被害者等支援機関

  警察庁(犯罪被害者等施策)

  神奈川県(犯罪被害者等の方々への支援)

  かながわ犯罪被害者サポートステーション

  かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター「かならいん」

  神奈川県弁護士会(犯罪被害者支援センター)

  公益社団法人 神奈川被害者支援センター

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