犯罪被害者等支援
犯罪被害者等支援
本町では、令和8年3月に「松田町犯罪被害者等支援条例」を制定し、同年4月1日から施行しました。
犯罪被害者等は、傷害を負わされたり、財産を奪われ、または家族を失うなどの被害(一次被害)に加え、周囲の人々の理解や配慮に欠ける対応や言動、プライバシーの侵害や誹謗中傷などによって、精神的な苦痛や身体の不調等の被害(二次被害)にも苦しめられています。
こうした中、犯罪被害者等を支える社会の構築には、行政だけでなく、事業者や町民等を含めた社会全体としての取り組みや理解のもと、地域全体で共通認識を持ちながら、犯罪被害者等を支える地域づくりを推進することが重要です。
町では、この条例に基づき、総合的な相談窓口を設け、警察、県弁護士会、県犯罪被害者支援センターなどと連携・協力した支援や、支援金の支給、日常生活支援などを行います。
主な支援内容
⑴ 遺族支援金
犯罪により犯罪被害者等が死亡した場合 30万円
対象者:犯罪被害(死亡)にあった町民の遺族
⑵ 重傷病支援金
犯罪により犯罪被害者等が重傷病を負った場合 10万円
対象者:犯罪被害(1か月以上の加療を要する重傷病)にあった町民
⑶ 性犯罪被害支援金
犯罪被害者が性犯罪を受けた場合 5万円
対象者:犯罪被害(不同意性交等など又は不同意わいせつ等)にあった町民
居住の安定の支援
犯罪により、住居に住み続けることが困難となった町民に対して、転居費用を助成します。
※対象者:犯罪被害(死亡、1か月以上の加療を要する重傷病、不同意性交等など、不同意わいせつ等)にあった町民及びその家族又は遺族等
同一の犯罪被害につき20万円を上限とし、転居回数は1回まで
生活支援
食事を作ることができず配食サービスを利用した場合に、費用を助成します。
※対象者:犯罪被害(死亡、1か月以上の加療を要する重傷病、不同意性交等など、不同意わいせつ等)にあった町民及びその家族又は遺族等
対象者1人につき1日当たり1,000円を上限とし、利用回数は30回まで
専門相談支援
法律相談
犯罪被害により直面している法律上の問題に対して、犯罪被害に精通している弁護士が行う法律相談です。
※対象者:犯罪等の被害にあった町民及びその家族又は遺族等
同一の犯罪被害につき、1回当たり60分を目安とし、2回まで利用料無料
カウンセリング
犯罪により受けた精神的な被害に対して、心理学等専門知識を有するカウンセラーが行うカウンセリングです。
※対象者:犯罪等の被害にあった町民及びその家族又は遺族等
同一の犯罪被害につき、1回当たり60分を目安とし、10回まで利用料無料
相談窓口
役場3階の安全防災担当室で、被害者等が直面する問題への相談や、支援に関する制度を案内する相談窓口を設置しております。
支援の内容ごとに、支援対象者や申請期限などの要件がありますので、詳しくは相談窓口にお問い合わせください。
電話番号:0465-84-5540(直通)
受付時間:平日(年末年始を除く)の午前9時00分から午後4時00分まで
松田町犯罪被害者等支援条例実施要綱 [PDFファイル/232KB]
