神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について
神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について
条例の概要
神奈川県は、県内での自転車対歩行者の交通事故の増加や重大事故の発生、全国で発生した自転車事故加害者へ高額な賠償が請求された事例を受け、自転車の安全で適正な利用の促進と自転車損害賠償責任保険等の加入義務化を柱とした条例を平成31年4月1日に制定しました。条例内には、高齢者や幼児・児童が自転車を利用する際にヘルメットや手袋等の着用を促進する内容を含んでいます。
ただし、自転車損害賠償責任保険等の加入義務化については、令和元年10月1日の施行となります。
自転車損害賠償責任保険
自転車利用中の事故により他人の生命又は身体になんらかの損害を与えてしまった場合に、その損害を補償するための保険のことです。
自転車向け保険のほか、自動車・火災保険の特約(個人賠償責任保険)や自転車安全整備士が点検した自転車に貼付される「TSマーク」の付帯保険などがあります。
ご自身の保険加入状況については、リンク先(神奈川県HP)の「自転車損害賠償責任保険等加入状況シート」でご確認ください。
自転車用ヘルメットや手袋を着用しましょう
この条例では、70歳以上の高齢者が自転車に乗る際には、親族が自転車用ヘルメットの着用を勧めるなどの配慮に努めることや、幼児・児童が自転車を利用する際に、保護者が肘あてや手袋の防護器具※を着用させることに努めることが定められています。
自動車と衝突したものの、ヘルメットをかぶっていたため、一命を取り留めた事例もあります。万が一事故に遭っても、ヘルメットの着用により頭部への衝撃を軽減することができますので、自転車用ヘルメットは必ずかぶりましょう。
※ 幼児・児童に対するヘルメットの着用努力義務は道路交通法に定められています。