もし交通事故にあったら
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月24日更新
交通事故にあったら
被害者は
(1)すぐに警察に届け出る。
(2)軽いケガと思っても医師の診断を受ける。
(3)相手の住所、氏名、車の番号、保険会社名等を確認する。
加害者は
(1)応急手当や救急車を呼ぶなど、まず被害者を救護する。
(2)警察に知らせて、警察官の指示を受ける。
交通事故証明
交通事故の証明書は次のところで発行しています。また直接出かけなくても郵便で請求することもできます。申請書様式は、警察署や交番、駐在所にもあります。
【発行場所】自動車安全運転センター神奈川県事務所 Tel:045-364-7000(代)
交通事故相談
交通事故にともなう賠償や示談の進め方の相談を行っています。
【相談場所】
相談窓口:かながわ県民センター
相談日: 月~金
相談時間:9時~12時、13時~16時
交通災害見舞金制度
町内に住んでいる方が、交通事故で負傷し入院したとき、または死亡されたときに、町から見舞金が支給されます。ただし、故意、または重大な過失により被害を受けたときは除きます。
次の書類を用意して、事故発生から1年以内に申請してください。
- 支給を受けるには
死亡 死亡診断書・交通事故証明書・住民票
治療入院 入院証明書・交通事故証明書・住民票 - 見舞金の額
死亡 50,000円
治療入院 30,000円を限度(1日2,000円)
【申込・受付窓口】
総務課安全防災担当室 Tel:84-5540