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もし交通事故にあったら

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月24日更新

交通事故にあったら

被害者は 
  (1)すぐに警察に届け出る。 
  (2)軽いケガと思っても医師の診断を受ける。 
  (3)相手の住所、氏名、車の番号、保険会社名等を確認する。 

加害者は 
  (1)応急手当や救急車を呼ぶなど、まず被害者を救護する。 
  (2)警察に知らせて、警察官の指示を受ける。 

交通事故証明

 交通事故の証明書は次のところで発行しています。また直接出かけなくても郵便で請求することもできます。申請書様式は、警察署や交番、駐在所にもあります。

【発行場所】自動車安全運転センター神奈川県事務所 Tel:045-364-7000(代)

交通事故相談

 交通事故にともなう賠償や示談の進め方の相談を行っています。  
  【相談場所】 
    相談窓口:かながわ県民センター
    相談日: 月~金 
    相談時間:9時~12時、13時~16時 

交通災害見舞金制度

 町内に住んでいる方が、交通事故で負傷し入院したとき、または死亡されたときに、町から見舞金が支給されます。ただし、故意、または重大な過失により被害を受けたときは除きます。 
 次の書類を用意して、事故発生から1年以内に申請してください。 

  • 支給を受けるには 
      死亡  死亡診断書・交通事故証明書・住民票 
      治療入院  入院証明書・交通事故証明書・住民票
  •  見舞金の額 
      死亡  50,000円 
      治療入院  30,000円を限度(1日2,000円) 
      【申込・受付窓口】 
      総務課安全防災担当室 Tel:84-5540