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医療費控除

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月19日更新

医療費控除

医療費控除とは

 医療費控除とは、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けられる控除で、その年に支払った医療費が対象です。
次の算式によって計算した金額を総所得金額等の合計額から控除します。
※医療費控除の申告は、控除を追加することで所得税や町・県民税の税額の負担を軽くするためのもので、支払った医療費が還付されるものではありません。
 所得税や町・県民税(所得割)が課税されていない方は、医療費控除の申告は必要ありません。

 控除額の計算方法

 (1年間に支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(所得の合計額が200万円までの方は所得の合計額の5%)=医療費控除額(200万円を上限) 

申告には「医療費控除の明細書」の添付が必要です

平成29年分の申告から、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が義務付けられました。
次の手順で領収書を分類してください。
 ⑴ 領収書に該当年以外のものが混ざっていないか確認する
 ⑵ 個人ごとに領収書を分ける
 ⑶ 医療機関別に分け、支払医療費の額を集計する
 ⑷ 医療費の明細書に記載する

医療費控除の明細書 [PDFファイル/571KB]

医療費控除の明細書 [Excelファイル/1.01MB]

※医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせ)を添付すると医療費控除の明細書の記載を簡略化できます
※医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります(税務署や町から提示または提出を求められる場合があります)
※平成29年分から令和元年分の医療費については、従来どおり医療費の領収書の添付または提示によることもできます

《国税庁》医療費を支払ったとき(医療費控除)

セルフメディケーション税制(医療費の特例)が創設されました

 健康の維持増進および疾病予防の取組として、一定の取組みを行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間にスイッチOTC医薬品を購入した場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。

※この制度は医療費控除の特例であるため、従来の医療費控除と同時に受けることはできません。
 従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用を受けるのかは、申告者ご自身で選択していただきます。
 一度選択されると、あとから更正の請求や修正申告において変更することはできません。

一定の取組みとは

 申告者が申告対象の1年間(1月~12月)に、次のいずれかを受けている必要があります。
⑴ 健康保険組合や市町村国保などの保険者が行う健康診査(人間ドック、各種健(検)診など)
⑵ 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
⑶ 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
⑷ 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
⑸ 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
⑹ 市町村が健康増進事業として実施する健康診査(生活保護受給者などを対象とする健康診査)

対象となる費用

 自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のためにスイッチOTC医薬品を購入した場合、その年中に支払った該当医薬品の合計額が12,000円を超えるときは、その超える金額(上限88,000円)についてその年分の総所得金額等から控除できます。

スイッチOTC医薬品とは

 市販薬のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品です。一部の対象医薬品のパッケージには、この税制の対象であることを示す識別マークが掲載されています。
※対象医薬品の詳しい品目は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

申告に必要な書類

 次の書類を申告書に添付してください。
⑴ セルフメディケーション税制の明細書
⑵ 適用を受ける方が一定の取組みをしたことがわかる書類
※取組み内容により必要な書類が異なります。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

※令和3年分の確定申告から「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付又は提示が必要なくなり、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付のみが必要となりました。

セルフメディケーション税制の明細書 [PDFファイル/537KB]

《厚生労働省》セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

≪国税庁≫セルフメディケーション税制

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