住宅の改修に伴う固定資産税の減額制度(耐震・バリアフリー・省エネ)
次の住宅改修を行い、要件を満たした場合、家屋に係る固定資産税が一定期間減額されます。
減額を受けようとする場合は、工事完了後、3か月以内に申告してください。
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1.耐震改修
2.バリアフリー改修
3.省エネ改修
4.PDFファイル
耐震改修
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った場合、固定資産税が一定期間減額されます。
※バリアフリー改修、省エネ改修の減額制度と重複して適用を受けることはできません。
対象となる住宅
(1)昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
(2)現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
(3)令和6年3月31日までに実施された工事であること
(4)併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
(5)対象となる耐震改修工事の費用が50万円を超えること
減額の内容
120平方メートル相当分を限度として、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、税額の2分の1(長期優良住宅は3分の2)を減額
住宅の種類 | 減額割合 | 減額期間 |
ア 一般住宅(イ.ウ.エの住宅以外) |
2分の1 |
1年間 |
イ 通行障害既存耐震不適格建築物 |
2分の1 |
2年間 |
ウ 長期優良住宅 |
3分の2 |
1年間 |
エ 通行障害既存耐震不適格建築物かつ長期優良住宅 |
3分の2(1年目) 2分の1(2年目) |
2年間 |
申告の方法
工事完了後3か月以内に、次の書類を税務課へ提出してください。
(1)申告書 耐震改修減額申告書 [PDFファイル/90KB]
(2)工事費用明細書及び工事領収書
(3)現行の耐震基準に適合する耐震改修であることを証明する次のいずれかの書類
・増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
・住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1~3であるものに限る)
・住宅耐震改修証明書(松田町が発行)
※長期優良住宅の場合、増改築等工事証明書に限る
(4)長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合のみ)
バリアフリー改修
一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について、固定資産税が一定期間減額されます。
※省エネ改修に伴う減額を除き、他の固定資産税の減額と同時に適用はできません。
※過去にバリアフリー改修の軽減を適用した住宅には適用できません。
対象となる住宅
(1)新築から10年以上経過していること(賃貸住宅は対象外)
(2)次のいずれかの方が居住していること
・65歳以上の方
・要介護認定または要支援の認定を受けている方
・障がいのある方で障害者手帳等をお持ちの方
(3)次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事を行っていること
(ア)通路等の拡幅 (イ)階段の勾配の緩和 (ウ)浴室の改良 (エ)トイレの改良
(オ)手すりの取り付け (カ)床の段差の解消 (キ)引き戸への取り換え
(ク)滑りにくい床材料への取り換え
(4)令和6年3月31日までに実施された工事であること
(5)バリアフリー改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(6)併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
(7)対象となるバリアフリー改修工事費用から、補助金等を差し引いた自己負担額が50万円を超えること
減額の内容
100平方メートル相当分を限度として、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、税額の3分の1を減額。
※省エネ改修工事による減額と併せての減額適用が可能です。
申告方法
工事完了後3か月以内に、次の書類を税務課へ提出してください。
(1)申告書 バリアフリー改修減額申告書 [PDFファイル/119KB]
(2)改修工事領収書及び改修工事費用明細書
(3)改修工事個所の写真(改修前と改修後のわかるもの)
(4)国または地方公共団体からの補助金などの交付を受けている場合、補助金の交付決定を受けたことが確認できる書類
(5)居住者の要件を証明する書類
・65歳以上の方…不要
・要介護認定または要支援認定を受けている方…介護保険被保険者証の写し
・障がいのある方…障害者手帳等の写し
※「増改築等工事証明書」をご提出いただければ(2)(3)は不要です(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
省エネ改修
一定の省エネ改修工事を行った住宅について、固定資産税が一定期間減額されます。
※バリアフリー改修に伴う減額を除き、他の固定資産税の減額と同時に適用はできません。
※過去に省エネ改修の軽減を適用した住宅には適用できません。
対象となる住宅
(1)平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅は対象外)
(2)次のいずれか((ア)「窓の断熱工事」は必須)の改修工事を行っており、かつ改修部位が現行の省エネ基準に適合していること
(ア)窓の断熱工事(必須)
(イ)窓の改修工事と併せて行う、床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
(ウ)太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置にかかる工事
(3)令和6年3月31日までに実施された工事であること
(4)改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(5)併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
(6)対象となる省エネ改修工事費用から、補助金等を差し引いた自己負担額が60万円を超えること。
ただし、(ウ)の工事を含む場合は、(ア)(イ)の工事費の合計金額が補助金を差し引いた額が50万円を超える必要があります。
減額の内容
120平方メートル相当分を限度として、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、税額の3分の1(長期優良住宅は3分の2)を減額。
※バリアフリー改修工事による減額と併せての減額適用が可能です。
申告方法
工事完了後3か月以内に、次の書類を税務課へ提出してください。
(1)申告書 省エネ改修減額申告書 [PDFファイル/120KB]
(2)改修工事領収書及び改修工事費用明細書
(3)改修工事個所の写真(改修前と改修後のわかるもの)
(4)国または地方公共団体からの補助金などの交付を受けている場合、補助金の交付決定を受けたことが確認できる書類
(5)長期優良住宅通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けた改修した場合のみ)
※「増改築等工事証明書」をご提出いただければ(2)(3)は不要です(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
PDFファイルはこちら
増改築等工事証明書・木造住宅耐震改修補助制度
増改築工事証明書
増改築等工事証明書の様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。
木造住宅耐震改修工事補助制度
松田町では、耐震改修工事を行った既存木造住宅について補助制度があります。(木造住宅及び改修工事については、それぞれ要件があります)