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先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産)の課税標準の特例

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月12日更新

先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産)の課税標準の特例

この特例は、生産性向上特別措置法に基づいて「先端設備等導入計画(以下、導入計画)」を申請し認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税の課税標準の特例を受けることができるものです。なお、導入計画の認定を受けた設備のすべてが課税標準の特例の対象となるわけではありません。課税標準の特例を受けるためには、次の要件に該当する必要があります。

対象者

松田町から導入計画の認定を受けており、次のいずれかに該当する中小事業者等
 ・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
 ・資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
 ・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

《注意》次の法人(いわゆる「みなし大企業」)は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
•同一の大規模法人(※)から2分の1以上の出資を受ける法人
•2つ以上の大規模法人(※)から3分の2以上の出資を受ける法人

※大規模法人は次のいずれかに該当する法人です。
•資本金または出資金の額が1億円超の法人
•資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人超の法人
•大法人(資本金または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
対象外となる法人
•同一の大規模法人(※)から2分の1以上の出資を受ける法人
•2つ以上の大規模法人(※)から3分の2以上の出資を受ける法人

※大規模法人は次のいずれかに該当する法人です。
•資本金または出資金の額が1億円超の法人
•資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人超の法人
•大法人(資本金または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
※先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」とは要件が一致しません

対象設備

1 事業用家屋
・新築のもの
・次に記載する先端設備を稼働させるためのもの(取得価額120万円以上)
※取得価額の合計が300万円以上の先端設備を稼働させるものであること

2 先端設備
・中古資産でないもの
・生産、販売活動等に直接使用されるもの
・生産性向上に資する指標が旧モデル比で年1%以上向上するもので次に掲げるもの
         
減価償却の種類 最低取得価額 販売開始時期
機械及び装置 160万円以上 10年以内
測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具及び備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備(※1) 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内
※償却資産として課税されるものに限ります
※先端設備等導入計画の対象設備とは要件が一致していません

軽減内容

令和5年3月31日(※)までに取得される設備について、新たに固定資産税が課されることになった年度から、3年間は上記対象となる資産に係る固定資産税がゼロになります。
※生産性向上特別措置法の改正を前提としています

申告方法

償却資産の申告時に次の書類を添付して税務課へ提出してください。
・先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)
・先端設備等導入計画に係る認定書の写し(松田町観光経済課で発行)
・工業会等による仕様等証明書の写し
・該当家屋の配置がわかる見取り図等(任意様式) ※事業用家屋がある場合
<リース会社が申告する場合>
・リース契約書の写し
・リース事業協会が確認した「固定資産税軽減額計算書」の写し