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自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月7日更新

自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)制度について

自動車の臨時運行許可とは​

​ 自動車の臨時運行許可は、道路運送車両法(以下「法」という。)に基づき、未登録の自動車の新規検査・登録や車検が切れた自動車の継続検査のために回送を行う場合など、その運行経路の最寄りの地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(以下「行政庁」という。)が行うものです。

※臨時運行許可を行う行政庁は、運行経路最寄りの行政庁です。
松田町が運行経路上にない場合は、運行経路上の最寄りの行政庁で申請してください。

※許可を受けた車両、目的、経路及び期間以外は運行できません。​

申請方法

申請場所

 松田町役場税務課(2階正面玄関入口付近)

受付時間

 月曜から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで
 ※土曜・日曜日、祝・休日、年末年始のお取り扱いはしていません。

申請書

 自動車臨時運行許可申請書 [PDFファイル/203KB]

申請の際に必要なもの

1.自動車を確認するための書類(写し可)
  それぞれ次の書類の提示が必要です。

 
(1)登録されている自動車 紙の自動車検査証
(2)登録が抹消されている自動車 登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)
(3)輸入自動車 通関証明書等
(4)検査証を返納した検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車 自動車検査証返納証明書
(5)型式指定自動車の新車 完成検査修了証
(6)型式指定自動車以外の新車 メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書

2.臨時運行期間中に有効である自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(コピー不可)

 ※令和7年1月より証明書の電子交付が開始されますが、従来どおり紙の自賠責証明書の提出が必要です。

 ※車台番号の間違えなど、自賠責保険の内容に不備がある場合には貸し出しができませんので、ご注意ください。
3.窓口で申請する人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
4.手数料 750円

注意事項

 申請に際し、次の注意事項を確認してください。
また、申請内容の確認のため、書類等の提出を求める場合があり、運行の目的に合致しないと認められる場合は許可することができません。


1.運行期間について
 運行期間は、5日間を限度とします。運行の目的・経路等から判断して必要最小限の日数(実際に車を運行する日のみ)を申請してください。
※車検で利用される場合は、事前に車検場の予約をし、運行日を確定してから申請してください。


2.申請日について
 原則として運行期間の初日。ただし、早朝からの使用等の理由により、当日の申請では運行に間に合わない場合は前日(前日が役場の閉庁日の場合は、直前の開庁日)に申請してください。


3.自動車損害賠償責任保険について
 保険期間が臨時運行期間の全部を充足するものとします。


4.返却期間について
 許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の返却期間は、有効期間の末日から5日以内です。
使用後は直ちに返却してください。なお、郵送により返却することもできます。
〇返却先 〒258-8585 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2037番地 松田町役場税務課宛
返却期限経過後も未返却の場合には、返却されるまで次回の許可を保留します。
また、未返却の場合には法第108条の規定により、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。


5.亡失・毀損した場合
 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を亡失した場合、亡失した地域を管轄する警察署にその旨を届け出て、受理番号の交付を受けた後、松田町役場税務課(2階正面玄関入口付近)に届け出てください。
その際、 弁償金2,000円が必要です。
また、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を毀損、運行許可証を亡失・毀損した場合にも松田町役場税務課(2階正面玄関入口付近)へ、届出書を提出していただきます。


6.運行経路について
 臨時運行許可を行う行政庁は、運行経路最寄りの行政庁です。
 松田町が運行経路上にない場合は、運行経路上の最寄りの行政庁で申請してください。
 なお、県内では各市のほか愛川町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町及び湯河原町が臨時運行許可を行う行政庁です。


7.臨時運行許可対象車と臨時運行許可対象外自動車等
(1)臨時運行許可対象自動車は、次のとおりです。
・自動車登録ファイルに登録を受けなければならない自動車(法第4条)
 ア.普通自動車
 イ.小型自動車(二輪の小型自動車は除く)
 ウ.大型特殊自動車
・国土交通大臣の行う検査を受けなければならない自動車(法第58条)
 ア.前項の自動車
 イ.二輪の小型自動車
 ウ.検査対象軽自動車
(2)以下のものは、臨時運行許可対象外の自動車等です。
・検査対象外軽自動車
 二輪の軽自動車、カタピラ及びそりを有する自動車、二輪の軽自動車又は小型特殊自動車により牽引される被牽引自動車である軽自動車
・小型特殊自動車
 最高速度15km/h以下の自動車(フォークリフト等)又は最高時速35km/h未満の農耕作業自動車(農耕トラクタ等)など
・登録する意思のない自動車
 専ら道路以外の場所(工場内、工事現場、山林等)で使用する自動車又は保有のみを目的とする自動車(クラシックカー等)など
・登録できない自動車
 大型建設機械、大型農業用機械、レーシングカー、バギー等で構造上登録できない自動車
・原動機付自転車


8.臨時運行許可の期間延長について
 既に取得された臨時運行許可の有効期間の延長は、行うことができません。
 有効期間を超えて、なお、臨時運行が必要な場合には、理由書及び添付書類が必要です。


9.許可を受けた場合
・不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。
(道路運送車両法第107条)
・許可証、番号標の有効期限が満了したときは、その日から5日以内に返納してください。この返納期限内に許可証、番号標を返納しないときは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
(道路運送車両法第108条)
・許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。
・臨時運行の許可を受けた自動車に乗車できる人数は、通常は1名(運転手)のみとなります。
・虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、または臨時運行許可証若しくは臨時運行許可番号標を不正に使用したことを発見したときは、直ちに臨時運行の許可を取り消し、その旨を臨時運行の許可を受けた者に通知するとともに、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を回収します。必要に応じて、警察署へ通報し、または告発する等の法的措置を講じます。

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