印鑑登録
- 印鑑登録とは
印鑑登録は、私たちの財産と権利を守る大切な制度です。
印鑑登録証明書が必要な人は、まず印鑑の登録が必要です。 - 登録できる人
松田町に住民登録をしている15歳以上の人(成年被後見人を除く) - 登録できる印鑑
一辺8mm以上25mm以下の正方形の中に、印影が収まる印鑑
上記の大きさに合わない印鑑、ゴム印などの変形しやすいもの、印面の一部が欠けているもの、輪郭がないもの、逆彫り(文字の部分が白抜き)のもの、印影が鮮明でないもの、他の人がすでに登録しているもの、職業・資格など氏名以外の事項を表しているものは登録できません。 -
印鑑登録の手続き窓口
町民課窓口サービス係(2階)
印鑑登録をする(原則本人による申請になります)
印鑑登録をする場合、本人確認を行なった上で登録となります。本人確認できる現在有効な身分証明書等を持っている場合と、そうでない場合などによって手続きが異なります。
1.【官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書であって、写真が貼付されたもの(改ざん防止処理が施されたもの)を持っている人)】
次の身分証明書等で本人確認できる場合はすぐに印鑑登録できます。
印鑑登録申請時に、登録する印鑑に加えて下記いずれかの身分証明書をお持ちください。
- 運転免許証
- 個人番号カード(顔写真付き)
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- 無線従事者免許証
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 特別永住者証明書
- 在留カード
- 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
- 海技免状
- 船員手帳
- 宅地建物取引主任者証
- 危険物取扱者免状など
2.【上記の身分証明書を持っていない人】
身分証明書によっては本人確認を行うことができないため、文書による照会によって本人確認を行います。
手続きは2回お取りいただきます。
1回目 |
印鑑登録申請を行い、仮登録します。 健康保険被保険者証と本人の氏名を確認できるもの(金融機関の預金通帳、公的年金証書、年金手帳など)の2つ以上の提示が必要です。 |
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2回目 |
以下のものを持って、仮登録を行なった窓口へお越しください。
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3.【保証人により印鑑登録する人】
登録申請者が自ら来庁できるが、身分証明書を持っていない人は原則、「2.【上記の身分証明書を持っていない人】」の方法で手続きをしていただくことになりますが、松田町に住民登録があり、すでに印鑑登録をしている人を保証人に立てていただくことで、手続き後すぐに印鑑登録証明書の交付を受けることもできます。その際は保証人の印鑑登録してある印鑑・登録番号、署名が必要になります。
【代理人による印鑑登録】
代理人を通して印鑑登録を行なうこともできます。
ただし、本人からの申請であるかどうかを確認する必要があるため、登録者本人が来庁するのに比べ、手続きが多く期間も要します(代理人申請では、一度の来庁では印鑑登録は完了せず、証明書を交付することはできません)。
印鑑登録を廃止する(原則本人による申請になります)
次のようなときは印鑑登録の廃止を行なってください。
- 登録している印鑑や印鑑登録証を紛失したとき
- 登録している印鑑を変更したいとき
- 印鑑登録の必要がなくなったとき
※松田町から住民登録がなくなったときは、手続きをしなくても印鑑登録は廃止されます。 氏名が変更されたことにより登録している印鑑と氏名が異なったときは、登録している印鑑を変更してください。
【必要なもの】
- 廃止する「印鑑登録証」(紛失したときは不要です)
- 登録印(紛失したときは不要です)
- 運転免許証・パスポートなどの本人を確認できるもの(詳しくは、「戸籍・住民異動の際の本人確認」をご覧ください。)
代理人による印鑑登録の廃止
代理人による印鑑登録の廃止も可能です。ただし、印鑑登録証、登録してある印鑑のいずれも持っていない場合は代理人による印鑑登録の廃止を行うことはできません。
このような場合は町民課(Tel 83-1225)へ相談してください。
印鑑登録証明書の手数料について
印鑑登録証明書1通:300円
【注意事項】
- 印鑑登録証を必ずお持ちください。登録者本人がお越しいただいても印鑑登録証がないと発行できません。
代理人が申請する場合は、登録者本人から印鑑登録証を預かってください。