住民票等に旧氏の併記が出来るようになります
旧氏併記について
令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード等に旧氏を併記できるようになります。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、各種契約や銀行口座の名義に旧氏が使用されている場面や就職・転職等の仕事の場面において、本人確認や旧氏の証明がスムーズに行われるようになります。
旧氏とは
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏は、その人の戸籍または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏が併記されるもの
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード
- 通知カード
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書 など
※旧氏を併記をした場合、証明書ごとに旧氏の掲載を省略することはできません。
旧氏の併記の方法について
旧氏の併記には記載請求が必要です。
記載請求に必要なもの及び手続き手順については次のとおりです。
請求に必要なもの | 注意事項 |
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戸籍謄(抄)本、除籍謄本等 | 併記を希望する旧氏の記載されている戸籍謄(抄)本等から、現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄(抄)本等を用意してください。(省略不可) |
個人番号カード または 通知カード | 追記欄に旧氏を追記します。通知カードを紛失している方は、窓口にいらっしゃった時にご相談ください。 |
本人確認書類 | ・1点のみ持参で良い場合 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード 顔写真が付いているもの)、パスポート等の官公署が発行した顔写真付きの身分証明書 ・2点持参が必要な場合 健康保険証、年金手帳、住民基本台帳カード(顔写真が付いていないもの)、学生証(顔写真が付いているもの)等 |
印鑑 | 朱肉を使うものをご用意ください。旧氏で印鑑登録をしたい方は、登録をする印鑑もお持ちください。印鑑登録について、詳しくは印鑑登録のページをご参照ください。 |
≪申請手順≫
(1)旧氏が記載された戸籍謄本等、請求に必要なものを用意してください。
(2)住民登録のある市区町村の担当窓口(松田町の場合は、町民課窓口サービス係)でお渡しする請求書を記入の上、用意した書類と併せて提出してください。
【注意】
・旧氏は、一人につき一つだけ併記をすることができます。
・旧氏を登録したまま現在の氏に変更があった場合は、変更直前の氏に変更することが可能です。