幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化について
令和元年(2019年)10月より、幼児教育・保育の無償化が開始されました。
手続き方法につきましては、下記の「無償化に伴う手続きについて」でお知らせします。
無償化の対象(利用料のみ)
対象施設・サービス | 対象者(4月1日時点の年齢) | 無償になる金額(上限月額) | |
---|---|---|---|
(1) | 幼稚園 | 3~5歳児 | 無償 |
(2) | 私学助成幼稚園 | 25,700円 | |
(3) | 幼稚園の預かり保育 | ※保育の必要性が認定されていること 3~5歳児 | 11,300円 |
(4) | 保育所 認定こども園(保育部) | 3~5歳児 | 無償 |
住民税非課税世帯の0~2歳児 | |||
(5) | 地域保育型 小規模保育事業など | 住民税非課税世帯の0~2歳児 | 無償 |
(6) | 認可外保育施設 事業所内保育 ベビーシッター 一時預かり事業 病児・病後児保育事業 ファミリー・サポート・センター事業 | ※保育の必要性が認定され、(4)(5)の施設に在籍していないこと | 37,000円 |
※保育の必要性が認定され、(4)(5)の施設に在籍していないこと | 42,000円 | ||
(7) | 児童発達支援等サービス | 3~5歳児 | 無償 |
幼稚園・認定こども園・認可保育所等を利用する子ども
対象者・対象範囲
- 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化
- 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化
- 私学助成幼稚園(保育料を園で決定している幼稚園)については、月額25,700円を上限に利用料を無償化
- 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間
- 通園送迎費、給食費、行事費などは無償化の対象外
- 延長保育の利用料は無償化の対象外
※認可保育所、地域型保育事業、認定こども園の保育所機能の利用には、保育の必要性(就労等の理由により、保護者が当該児童を保育することが困難であること)の認定が必要
※認定こども園の幼稚園機能とは、通常の幼稚園利用と同様の4時間程度の利用のことを指し、保育所機能とは8時間以上の利用のことを指す
対象施設
幼稚園、認定こども園、認可保育所、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)
幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する子ども
対象者・対象範囲
- 保育の必要性があると認定を受けた場合、月額11,300円を上限に預かり保育の利用料を無償化
- 住民税非課税世帯の満3歳児(3歳の誕生日の前日から、3歳になってから最初の3月31日までの間の子)の場合は月額16,300円を上限に預かり保育の利用料を無償化
※無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります
認可外保育施設等を利用する子ども
対象者・対象範囲
- 保育の必要性があると認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、月額37,000円を上限に利用料を無償化
- 保育の必要性があると認定を受けた0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円を上限に利用料を無償化
- 認可外保育施設等を複数利用している場合、合計金額が上限額に達するまで無償化
- 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業、一定基準以上の預かり保育(1日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園を併用している場合については、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外
※無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります
対象施設・サービス
認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、認可外の事業所内保育、ベビーシッター、ベビーホテル等
企業主導型保育事業を利用する子ども
対象者・対象範囲
- 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化
- 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化
※企業主導型保育事業を利用するには、事業者による保育の必要性の判断が必要
就学前の障がい児の発達支援を利用している子ども
対象者・対象範囲
- 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合、両方とも無償化の対象
※0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもについては、すでに無償化