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古民家「旧安藤邸」の指定管理者を募集します

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月26日更新

古民家「旧安藤邸」の指定管理者を募集します

安藤邸

 町では、寄地域を創生させる拠点として、地域の資源や人を繋ぐ取組みを推進することを目的として、萱沼地区の町有施設である古民家「旧安藤邸」の指定管理者を募集します。

 施設の概要

1. 名 称   古民家「旧安藤邸」

2. 所在地   神奈川県足柄上郡松田町寄709番地、708番地1の一部、712番地及び713番地1 

3. 施設内容  総面積(土地) 1,665.66平方メートル

名称

面積

主屋

床面積 132.15平方メートル

管理施設

床面積 1階 40.94平方メートル(うち、渡り廊下10平方メートルを含む)

    2階 31.89平方メートル

倉庫 床面積 33.05平方メートル
敷地面積 973.15平方メートル
茶畑 敷地面積 495.42平方メートル

 ※付帯する工作物(風呂・トイレ等)については、施設内容に含みます。
 ※令和8年度中に浄化槽の更新工事、エアコン設置工事(2基)を予定しています。

指定期間

 令和8年8月1日から令和13年3月31日までの4年8ヶ月間

指定管理者の業務の範囲及び具体的内容について

 古民家「旧安藤邸」における指定管理者の業務は、松田町古民家の設置及び管理に関する条例第14条の規定により、次に掲げる業務となります。

(1) 古民家の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 古民家の利用の許可に関する業務
(3) 古民家の利用料金の収受に関する業務
(4) 古民家の設置目的を達成するために必要な業務
(5) その他町長が別に定める業務

指定管理者の役割

 指定管理業務の実施に当たり、指定管理者には次の各項目の実施を求めます。

(1)寄地域の魅力を最大限に活かすために、寄地域内の住民や団体等を複数含む体制に努めること。
(2)リーダーシップを発揮し、地域全体をまとめ上げ、地域を巻き込む事業展開に努めること。
(3)地域と連携し、理解・協力を得られるような事業計画を策定すること。
(4)施設を持続するために必要となる事業を創造すること。
(5)その他、施設の設置目的に資する事業を実施すること。

指定管理業務に必要な経費等について

(1)指定管理者は、指定管理業務に必要な経費を、利用料金、自主事業の収入及び自らの財源によって賄うものとします。
(2)指定管理委託料は、0円とします。
(3)指定管理者は、55,000円を最低額とした指定管理者が提案する額(以下、「基礎納付月額」という。)を毎月末までに町の指定口座へ納入するものとします。
(4)指定管理業務に関する経費及び収入は、本業務にかかる専用口座で管理し、会計経理は他の業務にかかるものと区分するものとします。
(5)指定管理業務に関する会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までの期間とします(令和8年度の始期は、指定管理の開始時とします)。

募集要項等の配布について

 募集要項等の配布については、次のとおり実施いたします。

配布期間 令和8年5月26日(火曜日)から6月16日(火曜日)まで
配布場所 松田町役場観光経済課観光推進係
配布方法 配布場所に来所、または松田町ホームページからダウンロードしてください。郵送での配布は行いません。
その他資料 その他、配布を希望する資料がある場合は、改めてご相談ください。

 現地説明会について

現地説明会については、次のとおり実施いたします。

【1】開催日時等

開催日

(1回目)令和8年6月4日(木曜日)
(2回目)令和8年6月5日(金曜日)

開催時間 午後2時~午後3時(終了時刻は早まることがあります。)
場所 古民家「旧安藤邸」【位置情報
内容 現地施設の案内
集合時間 午後1時50分
集合場所 古民家「旧安藤邸」

【2】説明会申込方法
 参加を希望する場合は、説明会参加申込書に必要事項を記入の上、松田町役場観光経済課観光推進係へ持参、郵送、ファクシミリまたは電子メールにより送付ください。

【3】説明会申込期限
 令和8年6月2日(火曜日)まで

 質問の提出について

 募集要項の内容等に関する質問は、次のとおり受付をします。

【1】提出方法
 質問票に必要事項を記入の上、松田町役場観光経済課観光推進係へ持参、郵送、ファクシミリまたは電子メールにより送付ください。

【2】質問の受付期間
 令和8年6月5日(金曜日)から6月9日(火曜日)まで

【3】回答方法
 松田町ホームページで回答を公開するとともに、すべての現地説明会参加団体に対し電子メールにて回答を送付します。ただし、指定管理者の審査・選定に関する質問や本業務の実施に必要ないと判断される質問は受け付けません。

【4】回答予定日
 令和8年6月11日(木曜日)

(事前審査)参加申込書類及び提出方法

 参加申込に当たっては、次に掲げる書類を提出することとします。なお、町長が必要と認めた場合は、追加資料を提出いただくこととします。又、申請に係る費用は申請者の負担とします。なお、官公庁が発行する書類は、申請書類の提出日から3か月以内に発行された原本に限ります。

【1】申請書類

(1) 指定管理者申込書
(2) 誓約書
(3) 団体の定款、規約その他これらに相当する書類
(4) 法人にあっては、この法人の登記事項証明書または登記簿謄本
(5) 貸借対照表及び損益計算書、収支決算書その他団体の財務状況を明らかにする書類(直近3年度分)
(6) 事業報告書その他団体の業務の内容を明らかにする書類(直近3年度分)
(7) 納税証明書(法人税、法人県民税、法人事業税、法人住民税、消費税及び地方消費税)(直近3年度分)
(8) 役員全員の氏名、読み仮名、性別、生年月日、住所を記載した書類(※)
(9) その他町長等が必要と認めた書類

※…松田町暴力団排除条例第9条では、町の公の施設の管理を、暴力団または暴力団経営支配人等に行わせてはならないと定めており、町は応募者が暴力団等でないことを確認するため、これらの情報を収集するもので、収集した情報については、神奈川県警察本部へ照会します。

【2】提出部数
 1部

【3】提出方法
 持参または郵送で提出してください(持参の場合は土日祝日を除く午前8時30分から午後4時まで、郵送の場合は書留郵便または宅急便など配達完了の確認ができる方法とし、令和8年6月16日までに必着とします)。

【4】提出期間
 令和8年6月12日(金曜日)から6月16日(火曜日)まで

【5】提出先
 松田町役場観光経済課観光推進係
 〒258-8585
 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2037番地
 電話 0465-83-1228
 Fax  0465-83-5031

事業計画書及び提出方法

【1】提出部数
 正本1部、副本10部(副本は写しで可)、電子データ

【2】提出方法
 持参または郵送で提出してください。電子データについてはメールまたはCD・DVDなどの電子メディアで提出してください(持参の場合は土日祝日を除く午前8時30分から午後4時まで、郵送の場合は書留郵便または宅急便など配達完了の確認ができる方法とし、令和8年7月6日までに必着とします)。

【3】提出期間
 令和8年6月30日(火曜日)から7月6日(月曜日)まで

【4】提出先
 松田町役場観光経済課観光推進係
 〒258-8585
 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2037番地
 電話 0465-83-1228
 Fax  0465-83-5031

公募に関するスケジュール 

1. 募集要項の配布 令和8年5月26日~6月16日
2. 現地説明会参加申込期限 令和8年6月2日
3. 現地説明会 (1回目)令和8年6月4日
(2回目)令和8年6月5日
4. 公募に関する質問受付 令和8年6月5日~6月9日
5. 質問に対する回答 令和8年6月11日
6. 参加申込書類の受付 令和8年6月12日~6月16日
7. 事前審査結果の通知 令和8年6月29日
8. 事業計画書の提出 令和8年6月30日~7月6日
9.   選定委員会 令和8年7月中旬
10.選定結果の通知 令和8年7月中旬
11.  協定の締結 令和8年7月下旬

募集要項ほか資料

指定管理者募集要項 [PDFファイル/377KB]

現地説明会参加申込書 [Wordファイル/35KB]

質問票 [Excelファイル/34KB]

指定管理者申込書 [Wordファイル/35KB]

誓約書 [Wordファイル/17KB]

指定管理者選定評価基準 [PDFファイル/186KB]

指定管理業務仕様書 [PDFファイル/274KB]

維持管理業務仕様書 [PDFファイル/104KB]

リスク分担表 [PDFファイル/88KB]

位置図 [PDFファイル/174KB]

配置図 [PDFファイル/48KB]

平面図(1階) [PDFファイル/20KB]

平面図(2階) [PDFファイル/16KB]

松田町古民家の設置及び管理に関する条例 [PDFファイル/97KB]

松田町古民家の設置及び管理に関する条例施行規則 [PDFファイル/89KB]

 

問い合わせ先

松田町観光経済課観光推進係
〒258‐8585 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2037番地
【電話】0465-83-1228 【FAX】0465-83-5031
【電子メール】kankou@town.matsuda.kanagawa.jp

※役場の閉庁日を除く
※受付時間 午前8時30分から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までは除く)

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