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空家等管理活用支援法人の指定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月10日更新

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 近年、全国的な傾向と同様に、当町においても空家等の増加が深刻な課題となっており、管理不全による生活環境への悪影響の防止に加え、 既存の空家を地域資源としていかに有効活用していくかが強く求められています。 

 こうした背景を受け、令和5年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正施行され、市町村が NPO法人や一般社団法人等を 「空家等管理活用支援法人」として指定できる制度が新たに創設されました。空家対策を円滑に進めるためには、所有者への適切な管理の働きかけや相談対応、さらには利活用希望者とのマッチングなど、きめ細やかで専門的な支援が不可欠であることから、民間の専門的な知見やネットワークを持つ法人を指定することで、柔軟かつ実効性の高い空き家対策を推進することとします。

支援法人の業務(空き家法第24条)

  • 空家等の所有者等その他空家等の管理または活用を行おうとする者に対する当該空家等の管理または活用の方法に関する情報の提供または相談その他の当該空家等の適切な管理またはその活用を図るために必要な援助
  • 委託に基づく、空家等の所有者等の探索
  • 空家等の管理または活用に関する調査研究
  • 空家等の管理または活用に関する普及啓発
  • その他の空家等の管理または活用を図るために必要な事業または事務

支援法人の指定の申請

 松田町空家等管理活用支援法人の指定に関する方針 [PDFファイル/102KB]

 支援法人の指定申請を検討している法人は、「松田町空家等管理活用支援法人の指定に関する方針」をご確認の上、町定住少子化担当室へ事前相談(メールまたはお電話等)をお願いします。

各種様式

要綱

空家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/109KB]

 

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