新型コロナウイルス感染症に係る地方税法の改正(固定資産税)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月10日更新
新型コロナウイルス感染症に係る地方税法の改正(固定資産税)
新型コロナウイルス感染症関係で、以下の2点に関して、地方税法の改正がありました。
新型コロナウイルス感染症による固定資産税の軽減
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が前年同期に比べ30%以上減少している中小業者等の令和3年度の固定資産税の一部またはすべてが減額できるようになります。
先端設備等導入計画に基づき取得した設備等に課税される固定資産税の軽減(拡充と延長)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性革命の実現に向けた設備投資を行われた事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の軽減を拡充し、延長します。
<主な変更点>
改正前 | 改正後 | ||
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適用対象 |
機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備 <要件> ・中小事業者等の認定設備等導入計画に位置付けられたもの |
左記に事業用家屋と構築物が追加 <要件> ・中小事業者等の認定設備等導入計画に位置付けられたもの ・事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために導入されたもの |
拡充 |
適用期間 |
平成30年度~令和2年度 |
平成30年度~令和4年度 ※生産性向上特別措置法の改正を前提に2年間に限り延長 |
延長 |