マイナンバー(個人番号)カードについて
マイナンバー(個人番号)カードは、顔写真付きの公的な身分証明書として活用でき、発行手数料は無料で交付されます。
申請手続きから交付手続きまで、約1ヶ月かかります。なお、紛失等の理由による再発行の場合は、手数料が有料になります。
受け取りについてはこちらをクリックしてご確認ください(ページが移動します)。
また、マイナンバー(個人番号)カードを取得すると、便利なコンビニ交付(住民票の写し・印鑑登録証明書のみ取得可能)を利用することができます。コンビニ交付の詳しい内容については、こちらをクリックしてご確認ください(ページが移動します)。
健康保険証としての利用については、【2】をご覧ください。
【1】マイナンバー(個人番号)カードの申請方法
マイナンバーカードの申請について
(1)通知カードと一緒に送付された交付申請書をお持ちの場合
※交付申請書の内容に変更があった方は、(2)をご覧ください。
1.郵便で申請
交付申請書に必要事項を記入し、6ヶ月以内に撮影した顔写真を貼り付ける。
通知カードと一緒に同封されていた差出用の封筒(切手不要、差出有効期限が過ぎていても使用可)で郵送。
※封筒が無い方は、町民課窓口サービス係にて差出用の封筒(切手不要)をお渡ししています。
2.スマートフォンで申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、交付申請書のQRコードを読み取り、申請用WEBサイトでメールアドレスを登録する。
申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、顔写真の登録・必要事項の入力をして申請する。
3.パソコンで申請
カメラで顔写真を撮影し、交付申請書のQRコードを読み取り、申請用WEBサイトでメールアドレスを登録する。
申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、顔写真の登録・必要事項の入力をして申請する。
4.証明用写真機で申請
タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用の料金を投入して、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざす。
画面の案内にしたがい、必要事項の入力・顔写真の撮影後、送信して申請する。
(写真機によって、画面の変遷の順番や入力の方法が異なる場合があります。)
※申請ができる証明用写真機は、役場の横(庁舎横)にもございますので、ご活用ください。
※2~4の操作方法などのお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
平日 9時30分~20時 土日祝 9時30分~17時30分 (年末年始を除く。)
(2)通知カードと一緒に送付された交付申請書を持っていない場合
交付申請書を再発行しますので、町民課窓口サービス係に本人確認書類(運転免許証・パスポート等)をお持ちください。
交付申請書の再発行、申請書差出用封筒のお渡し及び申請方法のご説明を行います。
【2】マイナンバー(個人番号)カードの健康保険証利用について
マイナンバー(個人番号)カードが健康保険証として利用できるようになりました。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
※厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの保険証利用について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html(外部サイト)
利用方法
マイナンバー(個人番号)カードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。
事前登録は、スマートフォンやパソコンなどを使用してマイナポータルで行い、マイナンバーカードの読み込みと利用者証明用電子証明書(4桁の数字)の暗証番号の入力などの作業があります。
なお、セブン銀行のATMや役場の専用端末(パソコン)でも事前登録を行うことができますので、スマートフォンなどをお持ちでない方はご利用ください。役場にお越しの場合は、事前にご予約のお電話をお願いいたします。
医療機関や薬局によって開始時期が異なります。開始をしている医療機関や薬局については、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ご覧ください。
※マイナポータルトップページhttps://myna.go.jp(外部サイト)
※厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html(外部サイト)
主な注意事項
・現時点において、従来の健康保険証が廃止になるということはございません。
・利用開始をしていない医療機関や薬局に受診される方及びマイナンバー(個人番号)カードをお持ちでない方は、従来の健康保険証の提示が引き続き必要になりますので、ご注意ください。
・加入している健康保険に変更があった場合には、健康保険の窓口(保険者)に届出が必要です。
・現時点では、生活保護の医療券は対象ではありません。
・マイナンバー(個人番号)カードを保険証として利用する場合であっても、小児医療証など持参を省略できない医療証(医療助成受給券)があります。
参考
マイナポータル「よくある質問」https://faq.myna.go.jp(外部サイト)