ふるさと納税返礼品新規登録・更新について(仮)
松田町ふるさと納税 返礼品募集について
松田町では、ふるさと納税制度によりご寄附いただいた町外在住の寄附者に対し、感謝の意を表する物品や役務(返礼品)をお贈りしています。これは、ふるさと納税返礼品を契機として本町の魅力に触れていただき、将来にわたり本町を応援していただくことを目的とするものです。
このため、本町への訪問機会の創出や、多様な分野での関わりを生み出し、交流人口の拡大による波及効果によって、広く地域経済等の振興を図るため、返礼品を募集します。
返礼品の提供を希望する事業者様は、「地場産品基準」等の適用を確認のうえ、下記のフォームから申込みください。
※ふるさと納税の返礼品については、国の定めた地場産品基準等を遵守していただく必要があり、別添要領の基準に合致しない場合は返礼品として採用されません。
返礼品の条件等

- 返礼品の「商品価格」とは、寄附金額ではなく、松田町から返礼品提供事業者に支払う費用を指します。商品価格には荷造、箱、梱包料、事務費、消費税を含めてください。
- 返礼品の商品価格は、1,500円以上の提案としてください。なお、寄附金額は、町が決定します。
- 返礼品送料及びポータルサイト掲載手数料は、町が負担します。
- 商品価格の変更がある場合は、変更後の商品価格で 公開開始を希望する月の1か月前までを目安にご連絡ください。なお、原則、同じ月内での商品価格の変更は不可としています。また、原則、公開開始は毎月1日からとします。
- 新たに提供を開始しようとする返礼品については、総務省において確認を行うため、 あらかじめ、都道府県を経由して申請書を提出することが必要となっています。 総務省への申請書の提出期間は年4回(4月、7月、10月、1月予定)となっています。
地場産品基準の適用確認フローチャート
応募する返礼品が地場産品基準の何号に適用するか、フローチャートにてご確認いただけます。
適用する地場産品基準の号によって、申請にあたって必要な記載事項が異なりますので、あわせてご確認ください。
ご不明な場合は、ご連絡ください。
返礼品応募に当たっての様式について
地場産品基準3号※にて返礼品を応募する場合は、「(別添1)3号証明書」及び「工程表」を必ず記入してください。
※地場産品基準3号とは、返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を横浜市内で行うことにより、相応の付加価値が生じているものです。
ふるさと納税返礼品提供事業者登録フォーム
新たにふるさと納税の返礼品の提供を希望する事業者様及び令和8年4月1日時点で既に返礼品をご提供いただいていて更新が必要な事業者様は、こちらのフォームよりご申請ください。
なお、上記フォームに関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
<事業者登録に関するお問い合わせ>
グローキーアップ株式会社
TEL:070-9080-6928
E-mail:matsudamachi_fnozei_inquiry@glowkeyup.co.jp
営業時間:平日10:00~17:00
その他・参考
総務省ふるさと納税ポータルサイトより
