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ワンストップ特例制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月28日更新

オンラインワンストップ申請をご活用ください!

 松田町へのワンストップ申請については、オンラインによる申請が可能となっております。

 オンラインワンストップ申請とは、ワンストップ特例申請をオンラインで行えるサービスです。オンラインワンストップ申請を利用すれば、紙によるワンストップ特例申請書・確認書類の提出は不要となります(従来通り紙書類での申請も行えます)。​

 オンラインワンストップ申請をするためには、『自治体マイページ※』への登録が必要となります。
 ※『自治体マイページ』とは、株式会社シフトセブンコンサルティングが提供する、寄附したふるさと納税に関する情報が一元管理できる寄附者個人の専用ページです。

 『自治体マイページ』への登録についてはこちら(外部サイトへリンク)

 ⇒⇒『自治体マイページ』によるオンラインワンストップ申請の概要 [PDFファイル/1.28MB]

ワンストップ特例制度について

 ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告または個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)

ワンストップ特例制度

◆ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる方
 次の3つの条件すべてを満たしていることが必要です。

(1)確定申告等を行う必要のない方

 確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。  「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

(2)ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方

 5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、すべての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。  同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。

◆ふるさと納税ワンストップ特例の手続き◆

 ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「ワンストップ特例申請書 [PDFファイル/208KB]」を松田町に提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません。)なお、確定申告等を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、すべての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。

 松田町から寄附の申込をする際、「ワンストップ特例制度を利用する」とされた方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入のうえ、署名、捺印をして松田町へお送りください。(Fax及び電子メールは不可)  
※送料は申請者負担となります。(印刷できない場合、町へお問い合わせいただければ郵送いたします)

※2016年よりマイナンバー記載の様式に変更となりました。ワンストップ特例制度をご利用の方は、上記PDFをダウンロード・印刷し必要事項を記入の上、必要書類と共に町までお送りください。(必要書類についてはこちら)

寄附をした後(特例申請書を提出した後)に氏名や住所の変更など提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、松田町へ変更届出書を提出してください。
※寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないとふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、ご注意ください

 寄附金額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [PDFファイル/133KB]

 

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