条例改廃請求代表者への意見を述べる機会の付与(案)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月21日更新
条例改廃請求代表者への意見を述べる機会の付与(案)について
令和7年5月21日に開催された議会運営委員会において、地方自治法第 74 条第4項の規定に基づき、条例改廃請求代表者に意見を述べる機会を与えることについて、下記のとおり内定したことをお知らせいたします。
令和7年5月21日に開催された議会運営委員会において、地方自治法第 74 条第4項の規定に基づき、条例改廃請求代表者に意見を述べる機会を与えることについて、下記のとおり内定したことをお知らせいたします。