旧寄中学校利活用事業に係る優先交渉権者の決定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月3日更新
旧寄中学校利活用事業に係る優先交渉権者の決定について
旧寄中学校利活用事業の公募型プロポーザルについて、2者から応募をいただきました。
令和2年11月20日(金)に旧寄中学校利活用事業者選定委員会において、2者からの提案書類とプレゼンテーションの内容を審査し、優先交渉権者の選定が行われました。
町では、その結果を受け、次の者を優先交渉権者として決定しました。なお、次点交渉権者は該当者なしとなりました。
優先交渉権者
有限会社足柄リハビリテーションサービス