市街地再開発事業の施行区域内で建築物の建築を行う場合について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月2日更新
市街地再開発事業の施行区域内における建築規制について (都市計画法第53条許可申請)
都市計画決定された市街地再開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条第1項の許可を受けなければなりません。
(※階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築または移転については、許可申請は不要です。)
松田町では、新松田駅北口地区第一種市街地再開発事業の区域が該当し、建築確認申請の提出前に松田町を経由して神奈川県知事の許可を受ける必要があります。
新松田駅北口地区第一種市街地再開発事業の区域
新松田駅北口地区第一種市街地再開発事業の施行区域図 [PDFファイル/163KB]
都市計画法第53条第1項の許可申請について
1.申請に必要な書類は次のとおりです。
都市計画施設等区域内行為許可申請書 [Wordファイル/34KB]
2.申請書類は、県提出用3部と町控用1部の合計4部を提出してください。
3.本人以外が申請される際は、必ず委任状の添付をお願いします。
許可申請書の提出先・許可申請に関する問い合わせ先
許可申請書(4部)の提出先
松田町 まちづくり課 都市計画係
〒258-8585
神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2037番地
TEL:0465-84-1332
※建築物の敷地が、市街地再開発事業の施行区域に該当するかは上記の提出先にご確認ください。
許可申請に関する問い合わせ先
許可申請に係る詳細につきましては、
神奈川県 県西土木事務所 許認可指導課
TEL:0465-83-5111(代表)
へお問い合わせください。
