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空き家改修事業費補助制度のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月3日更新

 この制度は、空き家の活用促進及び松田町への定住支援を目的として、町内の空き家に居住するために必要となる改修を行う方に対して補助金を交付するものです。

 ※補助金の交付を希望される方は、改修を行う前に町に相談・申請してください。

補助対象者

 ・町内に空き家を所有している方
 ・空き家への入居を予定されている方
 (※当該空き家への入居が決まっており、所有者の方から改修の実施に係る承諾が得られている場合に限ります)

 【町空き家バンクはこちら↓】

 空き家バンク

補助対象経費

 ・空き家に居住するために必要となる改修に要する経費

 (例1)居室・台所・浴室・トイレ等、生活をするために必要な箇所の改修に要する経費
 (例2)主要構造部・屋根・柱・外壁等、建物の機能維持に必要な箇所の改修に要する経費
 (例3)電気・ガス・水道等、ライフラインに係る箇所の改修に要する経費

 ※その他、居住するために必要となると思われる改修を行う場合は、事前にご相談ください。

 [以下のような場合は、対象外です]
 ・車庫、物置、塀など、居住に係る部分以外の箇所の改修に要する経費
 ・電話、インターネットの配線工事など、居住するために必須ではない箇所の改修に要する経緯
 ・家具、電化製品、照明器具、カーテンなど、備品(住家に固定されず、移設が容易なもの)の購入、設置に要する経費
 ・太陽光発電装置などスマートハウスの整備に要する経費⇒スマートハウス整備促進事業費補助制度をご活用ください。
 ・耐震改修工事に要する経費⇒木造住宅耐震改修補助制度をご活用ください。

交付対象の要件

 ・申請時点で3ヶ月以上居住している人がいない空き家であること
 ・改修から3ヶ月以内に当該物件に入居すること
 ・入居から10年以上、町に定住する意思があること
 ・改修完了後、当該物件を町空き家バンクに掲載すること(※空き家の所有者で、居住しない場合に限ります)

補助金の額

 改修に要する経費の2分の1(上限20万円※)

 ※改修を実施する事業者が松田町商工振興会の会員である場合、上限30万円

申請に必要な書類

 ・補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/23KB]

 ・調査同意書兼誓約書(第2号様式) [PDFファイル/78KB]

 ・補助対象経費が確認できる書類の写し(工事見積書等)

 ・空き家の所有者が確認できる書類の写し(建物登記簿の全部事項証明書の写し等)

 ・空き家の現況写真(外観及び改修を実施する箇所の写真)

 ・空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し(※入居予定の方で、契約締結済の場合に限る)

 ・空き家の売買又は賃貸借に係る同意が得られていることが証明できる書類の写し(※入居予定の方で、契約未締結の場合に限る)

 ・改修の実施に係る空き家所有者の承諾書(※入居予定の方で、賃貸借の場合に限る)

Q&A

 Q.いわゆるDIYによる改修も対象となりますか?
 A.対象となります。その場合は、DIY改修に係る箇所を明示して頂き、当該箇所の改修に係る材料費が分かる見積等の対象経費が分かる書類をご提出ください。

 Q.複数の事業者に改修を依頼するのですが、商工振興会会員である事業者と、会員でない事業者にそれぞれ依頼した場合、補助金の上限額はいくらとなりますでしょうか。
 A.複数の事業者が改修を行い、商工振興会会員である事業者様が含まれる場合は、上限額は30万円となります。ただし、その場合、会員でない事業者様が実施される改修範囲については上限額を20万円として取り扱います。

(例)
事業者A(会員)⇒改修費10万円
事業者B(会員でない)⇒改修費50万円

上記の改修を実施した場合、事業者Aが会員であるため全体上限額は30万円となりますが、会員でない事業者Bが実施する範囲については上限額を20万円として取り扱うため、補助金額については、

全体額30万円中、【事業者A分(5万円)+事業者B分(20万円)=25万円】となります。 

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